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[社会] 韓国法務部"韓国国籍申請中の同胞、出国せずとも就業可能"

3年以上国内に滞留していても、国籍回復・帰化許可を申請(国籍申請)した25歳以上の同胞は、 再度出国しなくて現在の滞留状態のまま滞留資格変更許可手続を経て訪問就業資格にあたる 範囲内で就職することができるようになる。

また彼らは国籍が与えられるまでマルチ再入国許可を受けて自由に出入国できる恩恵も受けるようになる。 今までは国籍申請した同胞でも、最初の入国日から 3年が経てば出国して在外公館で訪問就業(H-2)査証の 発給を受け、再度入国することによってのみ就職することができた。

韓国法務部は先月 18日、このような内容の "国籍申請同胞の就業活動許容関連詳細施行計画"を発表し、 21日から施行すると発表した。今度の措置で国籍申請を受け付けた同胞 1万8千名余りが恩恵を受けることになると見られる。

法務部は "国籍申請をした同胞の場合、偽装結婚及び帰化試験不合格などの場合を除き、大部分は国籍 が付与されている現実を考慮し、 国籍許可の時まで自由な就業活動を保障することで安定的な国内定着を 支援し、母国との統合を早期に実現する必要によるもの"と明らかにした。

韓国法務部の関係者は "国籍申請業務の急増で国籍業務処理の期間が普通 1年6ヶ月から長い 場合は 2年もかかるなど関連請願が急増している"とし "今度の措置で請願要因が相当部分解消されるだろう"と期待した。

2006年末までに国籍申請をして韓国内に滞在中の同胞は 2万2,500人にのぼる。

(黒龍江新聞 2007年6月6日)
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