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[社会] 駐瀋陽韓国総領事館−訪問就業制ビザ 12日から発給

駐瀋陽韓国総領事館では 3月 12日から訪問就業制に関するビザを発給すると発表した。

駐瀋陽韓国総領事館は満 25歳以上の縁故同胞たちにまずビザ発給を始める。 12日からビザを受けることができる対象 は 8親等以内の血族または 4親等以内の姻戚である韓国の親戚から招請を受けた者、 国家有功者及び独立有功者とその遺族または 家族、留学(D-2) 資格で在学中の留学生の親及び配偶者などだ。

また不法滞留者であって自ら帰国した朝鮮族と産業研修生として入国して研修を終えた後に帰国して 2ヶ月が経った朝鮮族なども、 12日から ビザを受けることができる対象者となる。

彼らは有効期間が 5年の数次ビザを受けて 5年間自由に往き来することができ、 1回入国する場合最長 3年間滞留することができ、製造業、 建設業など 32業種に就職することができる。

駐瀋陽韓国総領事館・孫弘植領事は戸籍、親戚がいない無縁故の朝鮮族は 9月16日に韓国語能力試験を受けた後、抽選手続きを通じて選抜 されてビザを受けることになり、試験は業務遂行ができる水準で出題するので試験のために多くの時間と費用を無駄使いする必要はないと述べた。

(黒龍江新聞 キム・ヘラン記者 2007年3月5日)
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