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![]() [社会] 海外就職には、まず《養成合格証》の取得が必要 今年から海外へ行って就職しようとする者たちは、必ず 《海外就業者養成合格証》を取得しなければならず、 そうして初めて出国手続を踏むことができる。 8日、省労働社会保障庁で入手した最新情報によれば、吉林省海外就業仲介機構(省全体で 36ヶ所)を通じて 海外に就職するすべての人々は、外国国籍の船に乗って勤める海員、漁夫を含め、出国前に必ず省労働社会 保障部門で認めた仲介機構指定の教育養成機構に行き、養成を受けて 《海外就業者養成合格証》を取得しなければならない。 記者が調べたところによれば、養成内容としては外国語、国別知識、職業技能、法律法規、行為規範、 生産安全、衛生方面などの関連内容が含まれ、養成時間は 30日以上だ。 教材は省労働社会保障庁で編纂した 教材あるいは指定した海外就業養成教材を使う。 養成を受けた後、海外就業希望者たちは省労働保障部門で統一的に実施する海外就業養成試験に参加 しなければならない。 試験に合格した者は省労働社会保障部門で 《海外就業者養成合格証》を発給、 《合格証》に 《吉林省労働社会保障庁海外就業管理専門印》を押してくれる。 すべての海外就業希望者は 《海外就業者養成合格証》を取得すれば、出国手続を受けることができる。 これは吉林省の海外就業者たちの資質を向上させるためだと省労働社会保障庁の該当関係者が明らかにした。 一部の高技能業種の海外就業者たちは、省労働社会保障部門で統一的に行う職業技能検証に参加しなければ ならない。 合格した者には省労働社会保障部門から 《職業資格証書》を発給する。 (吉林新聞 パク・ミョンファ記者 2007年2月15日)
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