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[社会] 訪問就業制(H―2) 就業活動の範囲−韓国

韓国法務部は 25歳以上の中国朝鮮族に対して韓国を自由に訪問し就職することができる '訪問就業制'を本格的に 施行すると同時に、有効なマルチビザの発給を受けて 1回目の入国の時に 3年間滞留して就業ができるようにした。 また就業活動範囲も現行の建設、製造、サービス業など 19業種から養殖漁業、家庭用品、卸売り業など 13業種が 追加され、 32業種に大幅に増やした。

1) 作物栽培業 2) 畜産業 3) 沖合漁業 4) 沿岸漁業 5) 養殖漁業 6) 製造業(15〜37) 7) 建設業 8) 生きた動物 卸売業 9) その他の産業用農産物及び生きた動物卸売業 10) 家庭用品卸売業 11) 機械装備及び関連用品卸売業 12) 再生用材料収集及び販売業 13) 家電製品、家具及び家庭用品小売業 14) その他の商品専門小売業 15) 無店 舗小売業 16) 一般飲食店業 17) その他の飲食店業 18) 陸上旅客運送業 19) 冷蔵及び冷凍倉庫業 20) 旅行社及 びその他旅行補助業 21) 事業施設維持管理及び雇用サービス業 22) 建築物一般掃除業 23) 産業設備掃除業 24) 社会福祉事業 25) 下水処理、廃棄物処理及び掃除関連サービス業 26) 自動車総合修理業 27) 自動車専門修理業 28) 二輪自動車修理業 29) 風呂業 30) 産業用洗濯業 31) 個人世話役及び類似サービス業 32) 家事サービス業

(北東アジア新聞 2007年2月8日)
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