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[社会] 訪問就業(H−2)に該当する者及びビザ申請時の添付資料

韓国《在外同胞の出入国と法的地位に関する法律》 第2条第2号の規定による外国国籍同胞のうち、次の 各細目のどれか一つに該当する満 25才以上である者。

1) 出生当時に大韓民国国民だった者で、大韓民国戸籍に登載されている者

添付資料: 戸籍(除籍)謄本。 ※ただし戸籍(除籍) 謄本がない者で中国籍を持つ朝鮮族の場合、 1949年 10月 1日以前に半島及びその付属島嶼から中国に移住したりその国家で出生した者などにあたる場合は、 その移住日付けまたは出生日付けを証明する国籍国の公的書類で法務部長官が認める書類により代替が可能。

外国籍を取得した原因及びその年月日を証明する書類。

2) 親の一方または祖父母の一方が大韓民国国籍を保有していた者

添付書類: 戸籍(除籍)謄本など直系尊属が大韓民国国民だった事実を証明する書類、本人と直系尊属が外国籍を取得 した原因及びその年月日を証明する書類、直系卑尊属の関係であることを証明する書類(出生証明書など)。

3) 韓国内に住所を置く大韓民国国民と親族関係にある者のうち戸籍(除籍)に登載されない者で、その親族の招請を受けた者

添付書類: 親族の戸籍(除籍)謄本、親族との関係を立証する書類、招請状、招請者の身元保証書、外国籍を取得した 原因及びその年月日を証明する書類。

4) 国家(独立)有功者及び遺族など

添付資料: 独立有功者証、国家有功者証または独立有功者遺族証、国家有功者遺族証など国家(独立)有功者または その遺族などの立証書類、国籍国の公的書類など法務部長官が認める同胞立証書類。

※ただ遺族証書がない場合、国家(独立)有功者との遺族または家族関係を立証することができる書類。

5) 大韓民国に特別な功労があるもしくは大韓民国の国益増進に寄与した者

添付資料: 勲・褒章証書または中央行政機関の長が授与した表彰状、国籍国の公的書類など法務部長官が認める同胞立証書類。

6) 留学(D−2) 資格で 1学期以上在学中の者の父母または配偶者のうち 1人

添付書類: 最近 3ヶ月以内に発給された留学中の者の外国人登録事実証明及び在学証明書、留学中の者との 関係を立証することができる書類、国籍国の公的書類など法務部長官が認める同胞立証書類。

7) 大韓民国で滞在中法務部長官が決めた手続きによって奮って出国した者

添付書類: 出入国管理事務所所長、出張所長が発給した出国確認書など事実関係確認書類、国籍国の公的書類 など法務部長官が認める同胞立証書類。

8) 韓国内に親戚がいないビザクォータ制で入って来た中国朝鮮族

添付書類: 国籍国の公的書類など法務部長官が認める同胞立証書類、その他に法務部長官が告示した書類。

(黒龍江新聞 2007年2月8日)
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