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[社会] 法院の訴訟費用引下…法制化社会の建設に有効

貧困者は訴訟費用免除・減免、延滞納付申込みも可能

《訴訟費が高過ぎて訴訟しにくい》これは昔から少なからぬ群衆が比較的強く訴えている問題になっている。 このような問題を解決するために先日、国務院では 《訴訟費用納付方法》(以下「新方法」と略称)を出帆した。 4月 1日から実施することになる新方法は、訴訟費用納付標準を 6つの面で規定した。

◆ 財産事件集金比例の基点を元々の 4%から 2.5%に引き下げる。 財産事件は訴訟請求の金額または価格基準に 従って 10種の標準に分けて納める。 1万元に満たない場合、1件当たり 50元を納め、 1万元超過 10万元未満の場合 2.5%標準で納める。 20万元を超過する場合 0.5%標準で納める。 言い換えれば、訴訟金額が多いほど納める比率が少ない。

◆ 「その他の訴訟費」と執行中の「実際支出費用」の項目を取り消し、明細化。また、先に執行、後に集金する方式をとる。

◆ 離婚訴訟の財産分与について、集金しない最高金額を 1万元未満から 20万元未満に引き上げる。

◆ 財産関連の行政事件は一律に1件当たりで事件受付費を徴収する。

◆ 当事者が訴訟取下げ、事件終決調停または簡素化手続きの適用を申し込んだ事件は、事件受付費を半額にて納める。

◆ 財産事件の控訴は 1審判決で不服の部分を控訴する請求により、事件受付費を納める。

新方法は、人民が民事訴訟、行政訴訟で納める訴訟費用を現在より大幅に引き下げた。

その外、固定的な生活源泉がない障害者、最低保障金享受の対象者、極貧者、五保戸などは訴訟費を免除する範囲に 含まれ、自然災害などの原因で社会救済を受けたり家庭生産経営を続け難い者、撫恤優遇対象などは司法援助を申し 込むことができる。

また社会保険金、経済補償金の償還を督促する当事者、交通、医療、労働災害などを請求する事故被害者、法律援助を 受ける当事者に対して、人民法院は訴訟費用の延滞納付を承諾しなければならないと規定した。

延吉市のある弁護士は 《新方法は訴訟当事者たちの経済負担を減少させ、より多くの当事者たちが訴訟を通じて自分 の合法的権益を守ろうと考えるようになるだろうし、したがって法制化の発展にも有利になるだろう。訴訟費が引き下 げられ、弁護士の訴訟代理費用も同時に引き下げられることになり、弁護士の訴訟リスクが下がり、業務がより楽に なって訴訟代理が多くなり、弁護士の収入も増加するだろう。 その外、訴訟費の管理・監督機能が価格主管部門と財 政に移り、法院の集金濫用現象も大幅に減ると思われ、法律の公正が体現されることになるだろう》と見通した。

(延辺日報 チェ・ミラン記者 2007年1月17日)
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