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[社会] 外国籍同胞訪問就業制 3月に施行−韓国

出入国及び就業などいっそう簡便に

3月から中国と旧ソ連地域に居住する同胞たちの出入国と就業がいっそう自由かつ簡便になる。

法務部は `外国人勤労者の雇用などに関する法律' 改正案が 3日公布されることによって、出入国と就業などで相対的に不利益を 受けていた外国籍同胞に対して往来を自由にし就業機会も増やす `訪問就業制'を 3月4日から施行すると明らかにした。

訪問就業制は中国と旧ソ連地域居住の同胞などに対して 5年間有効な複次ビザを発給し、 1回入国して 3年間滞留・就職出来るように することで先進技術などを習得した後、居住国に帰って安定的に定着することができるように手伝う制度だ。

今までは国内に縁故がある場合にだけ `親戚訪問(F-1-4) 査証'を渡していたが、 3月からは満 25歳以上の同胞で決まった要件さえ揃えれば 在外同胞滞留資格(F-4) 付与前の段階である出入国と就業が自由な `訪問就業(H-2) 査証'を発給する。

就業可能業種も建設業、製造業、サービス業など 19業種から、養殖漁業、家庭用品おろし売り業などを含め 32業種に増える。

法務部は同胞が一度に寄り集まって労動市場を撹乱させるなどの副作用をもたらすことを憂慮し、国内に親戚がいない無縁故同胞は外国労動 者政策委員会が決めた年間ビザクオーターの範囲内で入国を許容し、選抜過程の透明性と公正性を確保するために韓国語試験などを受けさせる方針だ。

彼らは労動部の就業教育などを履修した後、雇用支援センターの就業斡旋を受けたり、特例雇用可能確認書の発給を受けた事業体で自律的に 働き口を求めることが出来、一時帰国する場合、再入国許可を受けなくても良く、就職したり勤め先を変更する時も届出のみすればよい。

また使用者は、以前の場合、外国国籍同胞個人別に雇用許可書を受けた後、同胞を採用したが、これからは事業場規模などの基準によって雇う 総人数に対して確認(特例雇用可能確認書)さえ受ければ、雇用支援センター求職者名簿に登録された同胞を自由に採用することができる。

使用者は確認書発給申し込みの前に 3〜7日間、国内人求人努力をしなければならず、一度確認さえ受ければ 3年の間、許容人数の範囲内で 同胞を採用することができる。

(聯合ニュース カン・イヨン、ヒョン・ヨンボク記者 2007年1月3日)
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