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[社会] 韓国訪問就業制、来年上半期に施行の予想

無縁故の同胞対象にビザクォーター制実施

その人数は年間約 3万名と暫定的に決定


中国朝鮮族同胞、ロシア高麗人など在外同胞を対象とした韓国訪問就業制が、来年上半期から施行されるものと見込まれる。

去る 6日、韓国法務部、外交部、教育部など関係部では、訪問就業制施行の関連提案をめぐり、大韓民国駐 青島総領事館で政策説明会を開く一方、現地同胞社会の意見を集めた。

説明会で韓国法務部、外交部、教育部など関係部署の代弁人たちは、訪問就業制の実施のために年末までに出入国 管理法施行令及び施行規則の改訂など、立法手続に決着をつけ、来年上半期からこの制度を施行する計画だと韓国 政府側の立場を明らかにした。

在外同胞訪問就業制は満 25歳以上の在外同胞を対象として、故国を自由に訪問、就職することができる H-2訪問 就業マルチビザ(5年有効、3年滞留)を発給することで、既存の就業管理制に含まれる入国許容人員の外、韓国に 親戚または戸籍がないために入国が制限された無縁故の同胞たちも韓国内での就業を保障するという政策が骨子で あるという。 また在外同胞を外国人力ではなく国民に準ずる受け入れ対象として扱わなければならないという主旨 により、 5年の間自由に出入国することができ、最長 3年まで許容業種内で自由に働けるように H-2 ビザを発給することになる。

現在までは、在外同胞が韓国で就職しようとすれば 1年分のシングルビザ(F-1)の発給を受けて入国した後、 就業資格ビザ(E-9)に変えなければならず、 3年の就業後には必ず出国、 6ヶ月の後に再入国しなければならない という煩わしさがある。

しかし韓国に戸籍または親戚がない無縁故の同胞たちは、任意に入国が可能となるわけではない。 韓国政府は 韓国内の労動市場状況に基づき、無縁故の同胞たちにビザクオーター(限度量)を実施することにし、ビザクオーター の数量は外国人力政策委員会で決めることとした。

現在暫定的に決めた、年間ビザクオーターを発給受けることができる人数は約 3 万名ほどだ。 無縁故の同胞たちは ビザクオーターの発給を受けるためには、必ず中国内の統一韓国語能力試験(TOPIK)を受けなければならず、試験の 成績を最寄の韓国総領事館に届け、成績順位によって上から 3 万名を選抜すると明らかにした。

(黒龍江新聞 リ・ソングク、パク・ヨンマン記者 2006年11月13日)  
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