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[社会] 訪問就業制は中国同胞に対する実質的恩恵付与のためのもの−韓国

法務部は 28日付けoh my newsに ‘政府のアマチュアリズムに傷をつける人々’という題目の報道と関連し、次のように説明しました。

[oh my news報道]

1. 在外同胞法施行令改訂を通じて解決しなければならない問題を就業管理ができる訪問就業ビザを新設して解決しようとすると、 また他の便法を生むおそれがある。
2. 血統による差別を禁止する労動基準法・人権違法などに違反するおそれがある。
3.労働者同士の葛藤に対する解決法が全くない状態など、副作用が憂慮されるが、政府の政策不備によるいい加減な法施行だ。

[法務部の立場]

○ 報道要旨 1.に対して、
- ‘2001. 11. 29. ’外国国籍同胞‘についての定義規定である在外同胞法第2条第2号及び施行令第3条に対する憲法違反の決定で、 海外移住時点による同胞間差別を是正、在米・在日韓国人などに付与された各種の恩恵が毀損されることなく、在中・在ロシア同胞の 要求事項を反映して 2003.11.20. 同法施行令第3条を改正した事があります。 しかし出入国管理法施行令第23条第3項の規定によって 在外同胞滞留資格にあたる者は単純労務行為ができないことになっており、事実上在中・在ロシア同胞たちに対しては在外同胞滞留資格が付与されていません。
- 過去、国籍主義を採択した在外同胞法規定の外国国籍同胞の範疇に中国とロシアの同胞たちを含ませる場合、 血統概念の曖昧さにより 範囲特定が困難であり、 朝鮮族を中国公民と見做す中国など周辺国の力強い反発を誘発、及び中国同胞の大挙流入の時の深刻な対北朝鮮安保の 脆弱化及び国内労動市場の撹乱のおそれが予想されるため、段階的な同胞包容政策を推進することが適切です。
- 政府は中国とロシア同胞などを国民に準じて包容しなければならない対象と見て、彼らに対する入国の門戸拡大と自由な就業機会付与などの 実質的な恩恵を与える政策の一環で ‘訪問就業制’を推進しているのです。
- ‘訪問就業制’は従来から施行している ‘就業管理制’の施行上現われた一部の問題点を改善・補って、 ‘在外同胞滞留資格’ 付与前の 段階として 25歳以上の同胞に対して故国を自由に訪問・就職することができる 5年間有効のマルチビザ、1回の最長滞留期間 3年を保障すること を基本方向にしており、 無縁故の同胞たちに対しては一時の大量入国による副作用を予防する一方、外交摩擦の解消方案も一緒に作り、 推進しているもので、中国同胞などに対する実質的な恩恵を付与するためなのです。

○ 報道要旨 2.に対して
- 国際慣行上、中国を含むほとんどすべての国々が同胞を優遇しているなど、ビザの問題は国家主権に関する事項であり、国益のために外国人個人の 能力や出身によって優遇するのは合理的差別にあたり、正当と見るのが国際慣例です。
※ 日本、中国、ドイツなどは同胞の自由入国及び就業を認めており、イスラエル、トルコ、中南米国家の場合は二重国籍を付与、同胞の連帯を強化しています。

○ 報道要旨 3.に対して
- ‘訪問就業制’は同胞包容政策の一環で青瓦台、国務調整室、外交通商部、法務部、労動部などが 2005年上半期から汎政府的 に推進している同胞包容政策であり、 ’訪問就業制‘ の施行で建設業などの労動市場に及ぶ影響を最小化するために労動部と何回にも わたり協議、労動市場の撹乱対策を講じた事があります。
- いまだに 同政策の施行で国内人の働き口が奪われかねないという一部の憂慮を勘案し、 国内人選好度の高い業種は同胞就業許容業種から 除き、 許容業種でも特例雇用可能確認書及び事業場別に同胞雇用許容人員制限する方案についても、労動部と協議が進行中です。
- また、訪問就業制の施行で同胞の国内就業急増が予想される場合、無縁故同胞に対するビザクオーター制限及び査証発給を制限するなど、 国内人勤労者の雇用機会侵害を最小化するための多角的な対策を労動部と協議中であり、 “政府の政策不備によるいい加減な法施行” という報道内容は事実に反します。

(国政ブリーフィング 2006年9月29日)
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