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[社会] 平屋村改造−前後が逆の該当部門の仕打ち


▲李キルジャ氏が崩れた家の跡地を示して訴えている

先日、長春市二道区に住む李キルジャ氏が本社を尋ね、平屋村改造の過程で、二道区都市管理行政執法局と解体移住弁公室で補償金を 与えるという話もないままに家を崩されたと悔しい心情を訴えた。

どうして我家だけ崩したのか?

李キルジャ氏(以下、李氏とする)の家は、二道区臨河街双陽馬路に位置する平屋村改造範囲に属する平屋だ。 李氏はご主人名義の 77平米余り の家がある外、これに付属する息子、娘の家まで持っている。 5月 30日、 長春市二道区都市管理行政執法局で息子、娘の家は違法建築物だから 5日以内に崩しなさいという通知を李氏に送った。

李氏は《通知を受けて間もなく解体移住弁公室の関係者が尋ねて来て <77平米余りのうち9平米 (これには執照(検査証)がなかった)と息子、 娘の家に対する補償金を与えない>と言う条件で協議書を締結しよう》と言った。

十数年間堂々と存在した家を今になって違法建築物とは理解出来ず、ずっと協議書に締結しないまま該当関係者を尋ね、補償金問題を尋ねた。 これに対して彼らは息子、娘の家と 77平米余りの中の 9平米だけはいずれも執照がない違法建築物だから補償金がないと言い、 9平米の補償金を 受けるためにはあらゆる証明書がなければならないと言った。 そのため私はその証明を取るためにあっちこっち走り回った。 そうした 6月 19日朝、 二道区都市管理行政執法局と移住弁公室の該当関係者が 20人余りの人々を従えて私の家を尋ねて来て、強制的に息子と娘の家を崩した。 ここでさら に理解が出来ないことは、隣に付いた家と私の息子、娘の家はまったく同じ構造を持った家なのに私の家だけ崩したことだ。 たぶんその他の人々とは 違いずっと協議書に締結せずにいたので、彼らがわざと崩したのだろう。》と訴えた。

払わなければならない補償金をどうして初めに言わなかったのか?

果して李氏の息子、娘の家は何らの補償も受けることができない違法建築物なのか? 彼らはどうして李氏の家だけ崩したのか?

記者はその頃、李氏の家を崩した解体移住弁公室関係者の崔ヨングンに電話をかけた。《李氏は補償金が少ないといって私に高額の補償金を要求した。 私たちが彼女の家を崩したのは、二道区都市管理行政執法局の通知を受けて法によって執行しただけだ。》と述べた。

7月 21日、 記者は二道区都市管理行政執法局を訪ねた。 二道区都市管理行政執法局法規科の該当関係者は 《李氏の息子、娘の家は住宅所有証がない から違法建築物に属する。 私たちが通知を出した期限内に当事者が違法建築物を崩さなければ、私たちは法によって強制的に崩すことができる》と 述べた。李氏の家だけ崩したことに対して、彼は家を崩すにはその先後手順があるので、まず李氏の家を崩したと語った。

しかし李氏は《高額の補償金を要求した事はない。 合理的な補償金を受けようと思っただけだ。 そして家をすべて崩した後、執法局で補償金をくれる と言った。 どうして初めに何も言わずに、家を崩した後になって補償金をくれると言うのか? そして隣と同じ日に公示を出しておきながら、 我家を崩した一ヶ月後に隣を崩したのだから、前後の手順があると言っても理解が出来ない》と語った。

該当の法律にはどのように規定されているのか? 記者は長春市解体移住弁公室を訪ねた。 2006年 3月 10日、新たに頒布した長春市平屋改造に関する 長春市人民政府文件によれば、 《違法建築物は原則上補償金を与えない。 しかし 1990年 4月 1日以前に自前で作った家で、権利人が移住圏内の戸口 を持っており、他の居所がないなどいくつかの条件にかなうものは、家構え、建築コストによって一定の補償を与えなければならない.》と規定しており、 《具体的な補償金額は評価機構で評価確定して補償対象の自然情況、補償金額などは家を崩す 5日前に公示しなければならない.》と明確に規定してある。

法律によれば、住宅所有証がない李氏の家は違法建築物だ。 しかし李氏は補償金を受けることができる条件、すなわち李氏の息子、娘の家は 1990年以前 に自前で作った家であり、彼らの戸口は皆、二道区にあるなど、条件にかなうものなので、補償金を受けることができる。 法によれば補償条件に 合わなかった違法建築物に対して該当の部門は強制的に崩すことができるが、李氏のように補償金を与えなければならない家に対しては、当然 《まず李氏に家を崩す日、評価機構で定めた補償金金額などについて 5日以上前に書面形式で公示を出さなければならず、李氏と協議をした後に家を崩》 さなければならない。

記者が何度もまた二道区都市管理行政執法局を尋ねたが該当関係者になかなか会えなかった。

該当の部門でまったく同じ条件の下で、どうして李氏の家を先に崩したのか、 どうして補償金を与えなければならない家に対して《崩した後になって 補償金をくれる》という前後が逆になった執法手続になったのかなどについて、長春市建設行政主管部門では関心を払う必要がある。

平屋改造のお問い合わせ電話及びサイト

長春市板村改造に関して問題がある場合、市民は 12319 ホットライン及び www.cc12319.com サービス監督センターのサイトに問い合わせ、調査することができる。

長春市平屋村移住事業にあわせ、長春市建設系統では 12319監督ホットラインを開通し、移住事業に対する良い建議あるいは移住事業で発生した 各種の違法行為現象、該当の平屋改造紛争を受け付ける。

(吉林新聞 チェ・ファ記者 2006年8月22日)
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