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[社会] 外国人、中国で 1年以上居住して初めて住宅購入可能に

国務院の同意を経て建設部、商務部、発展改革委員会、人民銀行、工商総局、為替管理局では 24日、 共同で '不動産市場外資進入と管理に関する意見'を発表した。

この日から施行に入る '意見'によれば、今後外国人が中国内で不動産を買い入れようとするには、 1年以上 中国で働いた経歴か勉強した在学期間を証明しなければならない。 1年未満は不動産購入が不可能だ。 また 1年以上働いた経歴と在学期間証明があっても、自分が使うか居住する不動産に対してのみ 買入承認を受けることができる。 また外国機関や外国人が自分の用途で不動産を買い入れる場合、必ず実名を 使わなければならない。不動産管理部門では外国人の不動産買入が適正に行われたかどうかを厳格に審査し、 条件に当たらない場合、登記手続きを承諾しない。

為替管理局では外国機関と外国人が不動産買入のために持ちこんだ資金の流入と決済をこのような規定に基 づいて厳格に審査し、不動産を売却してお金を本国へ送金する場合、譲渡所得税など関連税金を正しく納めたの かどうかを計算して、関連規定に符合する場合にのみ本国送金を認める。

これ以外に外国機関が設立した不動産企業の場合、投資総額が 1千万ドルを超えると登録資本金が投資総額の 50% 以上になるように管理することとした。 我が国は中国不動産市場で収益を挙げてから抜け出す投機資金を 抑制するため、不動産売却後、関連税金の納付などの手続を踏んでのみ外為を中国外へ送金できるようにした。

'意見'は中国が改革開放以来、外国資本に市場を開放しながら、去る 91年以後 15年連続して外資誘致が一番 多い国家になり、不動産は外資誘致のための主要部門のうちの一つになったが、今年に入って外国資本の国内 不動産市場流入速度が過剰なほどになっており、多くの副作用を生んだと指摘した。

今年に入り、去る 6月末までに新たに設立された外国資本の不動産企業が去年同期比 25.4% 増え、実際に使わ れた外国資本も 27.9%増加した。 去る 第一四半期に外国機関と外国人が不動産買入のために外貨を決済した規 模だけでも、去年の同期間に比べて 2倍以上に増えた。 '意見'は不動産市場の安定的発展のために不動産市場進 入基準を確立し、混乱する市場秩序を直す必要があると背景を説明した。

(新華社 2006年7月25日)
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