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[経済] 都市に進出した農民も創業ローンの申請可能 少額担保ローン政策の入り口がまた低くなった。 都市に進出した農民たちも条件がかなえば 5万元以下 のローンを申請することが出来るようになった。 都市で創業する農民たち、最高貸し付け金額 5万元 改訂後のローン政策は都市に進入して創業する農民もその対象に追加した。《吉林省少額担保ローン管理法》 で定めた個別経営人員のローン条件にかない、確かなローン償還能力のある農民は 《臨時居住証》を持って少 額担保ローンを申請することが出来、担保人は必ず党政機関あるいは財政全額支出事業単位の人員でなけれ ばならず、貸し付け金額は 5万元を超過できない。 信用が良ければ 10万元以下の再ローン可能 地方級以上(延吉市を含む)地区では、既に少額担保ローン政策を享受して決められた期間にローンを返済した人 が、再びローンを申請する場合、申請金額が 10万元まで可能だ。 そのうち都市のゼロ就業家庭の人が自分で職 業を求めたり自主創業をする場合、少額担保ローンの発給条件にかなえば重点的に支援する。 ローン返済期限は 2年から 3年に延長 新しいローン政策ではローンの返済期限を適当に延ばしたが、流動資金のローン返済期限は 2年に、 少額担保 ローン条件にかなう項目のローン返済期限は 3年に延ばした。 そして延長期内に発生する該当の事項は元々の 規定どおり実施する。 吉林省で発行した 《再就職優待証書》を持っている失業人員が省内の他の地方で創業しようと考える時、当地で 少額担保ローンを申請することができる。 (吉林新聞 2006年7月20日)
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