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[社会] 中国同胞などに対する帰国支援政策を公告−韓国

中国国籍の同胞(朝鮮族)と旧ソ連国籍同胞(高麗人)の帰国を支援するために 2006. 4. 24から 2006. 8. 31 まで ‘同胞帰国支援政策’を施行します。

1. 同胞帰国支援政策施行主旨

○ 不法滞留している同胞の自発的な帰国を通じて韓民族の紐帯を強化し、居住国の定着を支援すると同時に 同胞の権益を増進します。

○ 自発的に帰国する同胞には再入国と就業を保障する恩恵を付与する一方、 不法滞留外国人に対しては 厳しい取り締まりを持続的に実施する予定です。

2. 帰国支援対象

○ 中国国籍同胞・旧ソ連国籍同胞のうち、 ‘06. 4. 17の 公告日現在、不法に入国したり滞留期間を越えて 滞留または不法就業をしている人が対象です。

○ 一方, 公告日(‘06. 4. 17)から施行日(’06. 4. 24)の間に自発的に出国する同胞に対しても、公平性の次元 で等しい恩恵を付与します。

3. 帰国支援内容

○ 不法滞在中の同胞が 2006年 4月 24日から 2006年 8月 31日までに自発的に出国する場合には、反則金 処分及び入国規制を兔除し、出国日から 1年経過後には再入国と就業を認める方針です。

○ 再入国後に就業を希望する同胞は、就業教育を履修して仮称 “同胞雇用可能確認書(3年有効)”を受けた 事業者と雇用契約を締結すれば就職することができます。

4. 出国手続き

○ 自ら出国しようとする同胞は出国当日、空港湾出入国管理事務所に旅券課出国航空券などを提出して “出国確認書”の交付を受けて出国した後、この確認書を持って中国など駐在大韓民国大使館または領事館 に査証(VISA)を申し込む場合、訪問と就業ができる査証の発給を受けることができます。

○ ただ、不法に入国して刑事処罰の対象になった場合には、先に滞留地管轄の捜査機関(警察・検察)に自首 して刑事手続きを終えた後、出国すれば同じ恩恵が付与されます。

5. 自ら出国しない同胞に対する措置

○ このような優遇政策は中国同胞などの国内出入国の便宜を提供して就業など経済活動をなだらかにさせる ために制限的に施行される政策です。

○ 帰国支援政策施行期間の間にも厳正な法執行のために厳しい常時取り締まり体制を維持し、不法雇い主に 対しても反則金を上向き調整するなど、処罰をいっそう強化する予定です。

○ 不法滞留してから摘発された場合には、強制退去された後 5年間入国が禁止され、今後の入国及び就業の 時に不利益を受けるようになります。

○ したがって不法滞在中の同胞の皆さんは再入国及び合法的な就業を保障する帰国支援政策の恩恵を受ける ように '06. 4. 24から '06. 8. 31の間に自発的に出国なさってください。

2006. 4.17 法務部長官 千正培

(延辺通信 2006年4月24日)
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