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![]() [経済] 延吉の最低賃金基準、月 330元から 460元に引き上げ およそ 2年間変化なしに適用されていた 《最低賃金基準》が 4月 15日から新しい規定を適用する ようになった。 長春と吉林市は 2003年 9月 1日に実施した月 360元から月 510元に調整し、吉林省 のその他の県(市)の 《最低賃金基準》もそれぞれに引き上げられた。 調整後の基準は 5月 1日から始め、次の調整であるまで執行することになるが、具体的規定は次のとおりだ。 長春、吉林都市区域は月 510元で非全日制雇用時の最低賃金基準は時間当り 4.2元で、四平、遼源、 通化、白山、松原、白城都市区域と延吉市、琿春市は月 460元で非全日制雇用時の最低賃金基準は 時間当り 3.8元で、その他の県(市)は月 410元で非全日制雇用時の最低賃金基準は時間当り 3.4元だ。 《月最低賃金基準》は全日制就業の従業員に適用され、 《時間制最低賃金基準》は非全日制就業の 従業員に適用される。 (延辺通信 イ・ギルサン記者 2006年4月20日)
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