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![]() [社会] 平屋改造・解体移住への優遇政策を開始−延吉 3年以内に 8万名余、延吉市のみ新しい住宅に入居 延吉市は今年から 2008年までに総計 97万平方mの平屋を解体し、総面積が 230 万haに達する都市 区域を新しく建設、改造することとなり、 2万 3000戸、 8万名余りの市民の居住環境を改善することになる。 なかでも今年、省で通達した改造任務は、 40万平方mだ。この任務によって延吉市は発展地域、北山地域、 朝陽地域、鉄南地域を今年度の平屋改造優遇政策の範囲に入れたが、解体移住することになる市民は 3万名 余り(8000戸余り)に達するものと見られる。 延吉市不動産管理局・金成哲局長によれば、国務院 “平屋解体移住管理条例”と “延吉市解体移住管理方法”の 基本原則を今度の平屋改造解体移住での政策根拠にすることになる。 これと関連して金成哲局長は、解体移住費 の問題について国家で規定した価格を根拠とする外、より優れた優遇措置を取って暮らし向きが厳しい平屋住民たち の実際の困難を解決することになるが、福利的な側面から家を分配しようというものではないと明らかにした。 解体移住戸に対する配置補償は、現在行っている解体移住政策の該当規定を土台に、さらに優遇することとなる。 平屋の改造範囲に入った家々は元々の平方数に 5平米を追加するなど、相応した補償をしてくれるようになる。 す なわち償還面積=平方数+5 平米だ。 この土台において、解体移住戸は償還面積を超過した部分を建築原価によ って購入することができる優遇政策を享受することになる。 最低生活報奨金の恩恵を受ける解体移住戸の場合、償 還面積が 45平米より小さい時、 45平米の家の分配を受けることができ、家を出してお金を要求すれば 45平米の面 積に応じた金額をもらうことができる。 解体移住戸が最低生活保障の対象でない時には、償還面積が45平米より小さければ、差額の部分を建築原価に よってさらに支払わなければならない。 例えば元々の家の面積が35平米なら償還面積は 40平米であるが、45平 米の面積を持つ場合、超過する 5平米の価格は建築原価どおり支払わなければならない。 平屋改造区域内の営利 を目的にした商店に限っては 1対 1 の比率で引き替えるか、金額補償をする。 すなわち補償面積=元々の面積となる。 (延辺日報 キム・クァンソク記者 2006年3月15日)
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