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[教育] 李元秀氏、‘法と私たちの生活’出版



我が省の朝鮮族司法界の人物が初めて、我々の身近で発生した多くの法律的問題を事例とともに通俗的に 解き明かす法律知識普及著書である‘法と私たちの生活’という本が出た。 同時に 8日、阿城ホテルで現地の 主要朝鮮族幹部と有志、そして黒龍江新聞社、黒龍江朝鮮語放送局など関連部門の関係者たちが参加した中 で出版記念パーティーが開かれた。

著者・李元秀氏は 26年間司法界で判事、検事、弁護士を経歴した古参の法曹界の人物で、現在、阿城藍天弁護 士事務所の専職弁護士として活躍中だ。司法界に携わった彼は、ずっと公正性を守る司法者になるという初志を 折ることなく、我々の人民さらには我が民族人民の生活で出くわすいろいろな法律問題を司法者の良心を先 立たせて処理し、省内外の幾多の基層民たちの多くのジレンマを解決してくれた。

李元秀氏はこの本を法律常識、法律諮問、民事典型事件の分析、刑事典型事件の分析、調査研究分析、教訓など 8つの項目に区分して、実在的な事例に対する現行法的根拠を提示し、これによる法律解釈と処理方法を解説した。

渉外離婚・結婚事件、土地使用紛糾、不動産所有証で貸し出しを受けようとすれば、結婚登録せずに韓国で生んだ 子の戸籍をどのように上げるか、村の主任が請負者土地経営権を移転することができるか、一字違って 60万元余り 賠償、旅行会社を通じた韓国観光不法滞留の時に保証金の返還が可能なのか、外為決算により生じた紛糾、訴訟 時効逃した後日の禍、恋人を殺害した朝鮮族大学生無期懲役言い渡し、破産企業の債務は免除しなければならない か、借方の債務回避行為及び防備対策など 100種類余りの我々の日常生活で随時に発生していたり、企業家たちが 事業の時によく遭遇する民事、刑事、経済法律問題について、正確かつ易しく理解することができるようにした。

例えば、金某さんが結婚登録をせずに韓国で連れ合いと同居して、子供二人を生んだが、大きい子が六歳になり、 学校に行かせようと子どもたちを連れて帰国した。 帰国の時、在韓中国大使館領事部の認証を受けて来れば子ど もたちの戸籍をどのようにして上げるのかについて、著者は結婚登録をせずに連れ合いと同居して子供を生んだこ とは法と政策に反する行為なので、 “婚姻法”と該当の規定によれば法定結婚年齢に到達した場合、必ず婚姻登 録機関に行って結婚登録をしなければならず、また当地の計画関連部門の最初の子の出生許可を受けると、子供 が出生した後戸籍を上げることができると解釈し、この問題を解決する方案に “まず、子供の出生証明及び在韓中 国大使館領事部の認証を受けなければならず、帰国の時に旅券あるいは ‘中華人民共和国旅行証’を所持しなけ ればならず、第二に ‘黒龍江省人口と計画出産条例’の該当の規定によって法定年齢に達していない時、親が 農村戸籍の場合、初の子供の社会扶養費を 3000〜5000元、親が都市戸籍の場合 5000〜1万元 (法定年齢に 達して生んだ初の子供の場合 1000元)を支払わなければならず、二番目の子供の場合、親が農村戸籍なら社会扶養 費を 1〜3万元、 都市戸籍の場合 3〜6万元支払わなければならない。 上記の社会扶養費を支払った領収証を持って 所在地の交番へ行き、戸籍登録を申し込めば良い”と解釈する。

(黒龍江新聞 キム・チョルジン、リム・ククウン記者 2006年1月14日)
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