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[社会] 9月2日から朝鮮族の韓国滞留政策が変更に

韓国<在外同胞法施行令>が2019年7月2日に改正され、同胞の範囲が全体的に直系卑属に拡大することにより、第4世代以後の同胞を含む同胞全体に対する制度変更事項が9月2日から 実施される。 したがって第4世代以後の同胞も同胞訪問(C-3-8)、訪問就業(H-2)、在外同胞(F-4)、同胞永住(F-5)等の同胞関連滞留資格を受けることが出来るようになる。

また、同胞の範囲を第3世代から第4世代に拡大することにより、同胞に対する認識改善、韓国社会への定着支援などを考慮して査証申請または、滞留資格変更、延長時の韓国語能力立証書類および海外犯罪経歴書類の提出が義務化される。

韓国語能力立証書類は、社会統合プログラム事前評価結果(点数21点以上)、社会統合プログラム教育確認書(1段階以上履修証)、韓国語能力試験(TOPIK) 1級以上、世宗学堂初級1B過程以上の修了証のうち一つだけ提出すれば良い。

ただ過去の訪問就業(H2)や在外同胞(F4)等の滞留資格で韓国語能力立証書類を提出した事実が認められる者、過去に大韓民国国籍を保有した者、61才以上の者、韓国で<初・中等教育法>に 規定された小学校(初卒検定試験合格者)、<オルタナティブ学校の設立・運営に関する規定>第6条により小学校課程(学歴の認められた人含む)以上の卒業者、満期出国後再入国者(H-2-7)、 13才以下である者(刑事未成年者)、在外同胞(F-4)査証を所持して韓国国内で3年以上滞留した者は韓国語能力試験を免除する。

また、14才以上の外国国籍同胞(犯罪経歴証明書類要件)は、当該国家の権限ある機関が発行した3ヶ月以内の公的文書で自国内のすべての犯罪経歴が含まれている海外犯罪経歴確認書類を 提出しなければならず、6ヶ月以上海外で居住した場合には居住期間の居住国犯罪経歴が含まれなければならない。

ただ61才以上の者、13才以下である者(刑事未成年者)、国家有功者(独立有功者)とその遺族、特別功労(国益増進)同胞、過去に本国犯罪経歴証明書を提出(省略対象者含む)と韓国内に 滞留している者で海外で6ヶ月以上連続して滞留しなかった者、申請日基準韓国で5年以上滞留した者で申請日基準5年以内に海外で6ヶ月以上連続して滞留しなかった者人、満期出国後再入国者(H-2-7)は、海外犯罪経歴免除対象。

韓国法務部はその他、同胞訪問(C-3-8)査証で入国した中国無縁故朝鮮族に対する訪問就業(H-2)査証発行を電算システム開発などで12月1日から施行する。 また、韓国国内滞在中、 社会統合プログラム4段階以上を履修する中国、旧ソ連地域の同胞には、在外同胞(F-4)滞留資格を付与する。

(黒龍江新聞 2019年8月28日)
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