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[社会] 吉林省、市場監督管理領域の有功申告者に一件当り100万元奨励へ

<吉林省市場監督管理領域違法行為申告奨励暫定方法>を実施

市場監督管理事業をより一層着実にするため、吉林省市場監督管理庁では省財政庁と連携して、<吉林省市場監督管理領域違法行為申告奨励暫定方法>(以下<暫定方法〉と略)を策定した。 <暫定方法>は、市場監督部門が担当する全ての監督管理執行案件類型をカバーしており、申告有功者に対して一件当り最高100万元を奨励するという。

25日、吉林省政府で開催した情報公開会での関連情報についての調べによれば、<暫定方法>は先日より申告者の褒賞範囲を多方面に拡大した。 すなわち現行<偽物偽造製品製造販売違法犯罪活動申告有功人員奨励方法>、 <食品薬品違法行為申告奨励方法>は食品、薬品、偽物偽造製品の違法行為を対象として申告していたが、<暫定方法>では申告範囲を市場参入、競争秩序、安全品質、市場規則などの 様々な行為に対する申告に拡大した。

奨励する条件から見ると、吉林省の市場監督管理の実際に基づいて次の通り設定した。

‘罰金、没収金額が5万元以上に達した案件’を奨励範囲の基本条件にする。 奨励標準で見ると、申告者、特に重大な貢献があって申告内容が民生事業での関心事で群衆の生命財産安全に 関係する案件である場合、大きく奨励することにする。重大な貢献をした申告者に一件につ奨励金を50万元以上、最高で一件につき100万元を奨励することにする。

奨励金額を策定する主要な根拠は2種類、すなわち申告等級と罰金、没収金の金額だ。

1級申告である場合、罰金、没収金金額の8%を奨励、2級申告である場合、没収金金額の5%を奨励、3級申告である場合、没収金金額の3%を奨励する。

申告した行為が犯罪疑惑があって司法機関に移送して刑事判決を受けて罰金5万元以上の判決言渡しを受けた場合、申告者に5,000元を奨励、罰金5万元以下の言渡しを受けた場合、 申告者に2,000元を奨励する。

そして違法組織内部人員の申告を鼓舞するため、奨励標準を上述の金額基準からさらに倍加するという。

(吉林新聞 2018年12月25日)
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