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![]() [社会] 韓国で突然解雇されたらどうすればいいか? A)韓国に行った中国人Aさんは、去る1月1日から韓国内の某会社で勤めることになった。 8月18日、“19日から出勤するな”という通知を会社から突然受けた。 Aさんは韓国の会社にどんな主張を出来るか?(参考までに、Aさんが勤めた韓国会社は常時雇用人員が5人以上であった。) Q)二つ方法がある。 1.労働委員会に不当解雇申請 中国人Aさんは、韓国の会社を韓国の労働委員会に不当解雇したとして主張することができる。 会社側で勤労者を解雇する時には、解雇の正当性がなければならない。 単純に目標を達成できないという理由で不当解雇をすることはできない。 もし労働委員会に不当解雇を申し込んで不当解雇が認定されれば、Aさんは解雇された日から不当解雇を 認められた日までの賃金を受けられるし復職も可能だ。 重要な点は、常時雇用人員が5人未満の場合にはこの法律が適用されないということだ。 2.解雇予告手当の支給 勤労者を解雇するには1ヶ月間の猶予期間を予め与えなければならない。 もし1ヶ月の猶予期間を与えなければ、1ヶ月間の賃金を勤労者に支払わなければならない。 したがって中国人Aさんは1ヶ月間の賃金を韓国会社に要求することができる。 ここで重要な点は、解雇予告手当の場合、5人未満の事業場でも請求ができるという点だ。 ハン・リョンホ(中国弁護士), (吉林新聞 2018年10月15日)
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