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[社会] 龍井市公証処、工農村で憲法修正案説明



24日、龍井市公証処は、法律普及、宣伝の責任を履行すべく、龍井市智新鎮工農村の村事務室で法律宣伝活動を展開した。 活動は主に工農村の“二つの委員会”のメンバーと村民代表の一部を相手に《憲法修正案》の内容と公証業務について説明した。

事業関係者はまず、我が国現行憲法である‘1982年《憲法》’についての説明を始め、それぞれ1988年、1993年、1999年、また2004年、2018年に修正された《憲法修正案》について 説明し、特に2018年《憲法修正案》の内容を詳細に説明した。

《憲法》に関する説明が終わり、相続公証業について説明した。 相続公証に関する業務の責任を担う事業関係者は、相続公証についての法律概念から公証過程において必要とされる 資料および実際の事例を例に挙げて村民に相続公証過程を詳しく再現した。

説明の過程で、一部の村民は疑問を提起し、これに対して龍井市公証処主任は詳細に解釈してくれた。 それだけでなく公証告知書などの宣伝品を発行して、村民の理解を一層助けた。

これに先立って龍井市公証処は、公証サービスセンターで《憲法修正案》に関する宣伝映像を放映し、‘龍井公証’のウィチャットに《憲法》専門欄を設置するなど、 多様な宣伝活動を展開したところだ。

また、この日の活動に50人余りの村民代表が参加し、宣伝用品100件余りを発行した。

(吉林新聞 2018年4月28日)
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