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[社会] 中国同胞の事件・事故、必ず知っておいてください

最近、韓国法務法人「共存」のチャ・キュグン代表弁護士が、加里峰で中国同胞を相手に‘中国同胞社会犯罪の意識および改善の課題’というテーマ特講を進めた。

“中国同胞の事件は悪質的な犯行というよりは、もう少し気を遣い気を付け、さらに教育を受ければ避けられる事例が多い”

元法務部国籍難民課の課長を務めた法務法人「共存」チャ・キュグン代表弁護士は、長年の間中国同胞の事件を処理し、蓄積した豊富な経験に基づいて 中国同胞がかかわった犯行の様相、特徴を分析、中国同胞が注意しなければならない部分を強調した。

暴行犯罪で合意したと無事OKとは違

中国同胞が暴行事件に多く露出するのは、ほとんどが飲酒後の口論が招いた暴行事件だ。

“中国同胞は合意にさえ至ればそれで終わったと考え、不覚を取る場合が多い”

チャ弁護士は“単純な暴行罪の場合、被害者が加害者の処罰を望まないという意思を表明すれば、反意志不発罪が適用されて処罰出来ないことがあるが、暴力を振り回して 相手に傷害を与えた場合には特殊傷害罪が適用され、被害者と加害者間の合意有無に関係なく、捜査機関で公訴をそのまま進めて処罰を与えることができる”と強調した。

チャ弁護士は直接処理した事件を例に紹介した。 中国同胞の李さんは酒の席で怒り、ビール瓶で相手方に傷害を与えた。 李さんはお互いが合意したので 問題が解決されたものと感じ、しばらく中国へ帰った。 その間、警察や検察で連絡をすることもなく、中国で告訴状の送達を受けることが出来なかった李さんは、 最終判決で1年6ヶ月の実刑を宣告された。 中国から韓国に戻った李さんは、直ちに拘束された。

暴行犯罪でビール瓶やビール杯のような凶器を振り回せば、誘発要因や責任所在に関係なく検察が起訴をすれば無条件に最低でも執行猶予だ。

拘束状態で執行猶予を受ければ無条件追放になる。 執行猶予のような場合、入国禁止が5年以上かかる。 そのため、このような事件の場合、 検察官から起訴猶予を勝ち取ることが一番望ましい。 ここで重要なのは、警察の調査を受ける初期から法律専門家の支援を受けて万全の準備をしなければならないということだ。

中途入国の青少年、ボイスフィッシングに警戒、最低懲役1年

最近、中途入国の中国同胞の青少年がボイスフィッシングや電子金融取引法違反で処罰を受ける場合が相当多い。

中国の青少年は金を受け取ってお金を渡す役割を多くする。 通帳を受けてお金を引き出したり、ある地点までお金を運んだりなど、このような役割は全て、 フィッシュバンでもウィチャットの メッセンジャーを通じて誘惑を受ける。 一日当たり30万ウォンあるいは50万ウォンずつ貰ってかかわる場合が多い。

チャ弁護士は“日当の誘惑に負け、安請け合いしてお金の手伝いをする中国同胞の青少年たちの安易な姿を見ると、とても残念で心が痛い”という。

最近は、ポイシングの被害事例が増え、韓国の捜査機関でも法的取り締まりと処罰程度を高めている。 最近は、ボイスフィッシングに関与しただけで最低でも懲役1年だ。

チャ弁護士は"中国同胞の青少年がボイスフィッシングに関する理解とその犯罪の深刻性に対する認識を高め、中国やフィリピン、ベトナムに本部に置いた主犯の操り人形に ならないように警醒を高めなければならない"と強調した。

中国同胞、法的地位が劣悪であることを常に念頭に置くべき

“中国同胞の事件を扱っていると、中国同胞の犯罪に対する韓国社会の冷たい視線を多く感じる。”

チャ弁護士は"中国同胞は法律違反の時、内国人と違い不利な法的環境の影響を受けるので、格別に法律違反行為をしないように気を付けなければならない"と語る。

内国人は拘束された状態で執行猶予を受ければ釈放されるが、中国同胞や外国人は拘束された状態で執行猶予を受けても、その日で釈放されるのではなく、 出入国の際に事犯調査を受け、外国人保護所で追放手続きを受けることになる。

例えば、道路交通法違反のような場合に罰金300万ウォン以上を払っても追放対象になり、罰金の金額により入国禁止期間が決定される。

チャ弁護士は“中国同胞でも外国人たちは事件が起きた後に内国人に比べて劣悪な法的地位を数多く実感するので、これを普段から心に刻んでおいて、 罪を犯さないように注意しなければならない”と語った。

(黒龍江新聞 2016年9月30日)
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