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[文化] 延辺長白山:《商標専用権》と《肖像権》の保護を公告

延辺長白山サッカークラブでは《中華人民共和国広告法》、《中華人民共和国民法通則》、《中華人民共和国商標法》の関連規定により次の通り公告する。

1.クラブの同意なしに、むやみに《延辺長白山クラブ》、《延辺長白山サッカーチーム》の名義およびロゴ(LOGO)を使うことはできない。

例えば、サッカーファン用品と各種の動画、写真、雑誌面、インタネット発表、新聞図書出版、展示、ポスト、図書、刊行物、広告にむやみに使ってクラブおよびクラブとの 協力パートナーの正常な市場運営活動に深刻な影響を及ぼす被害があった。

2.クラブの同意なしに、むやみに延辺長白山サッカークラブおよびサッカーチームすべての人員の《肖像》を任意に使ってはならない。

例えば、サッカーファン用品と各種動画、写真、雑誌面、インターネット発表、新聞図書出版、展示、ポスト、図書、刊行物、広告にむやみに使ってクラブのイメージ およびクラブの協力パートナーの正常な市場運営活動に深刻な影響を及ぼす被害があった。

延辺長白山サッカークラブは、厳格にクラブの合法的権益を保護し、侵害者および侵害行為に対しては司法、工商などの関連部門と協力してその法的責任および経済的賠償などに ついて追及すると通知するものである。。

関連需要のある単位や個人は、必ず延辺長白山サッカークラブと交渉して該当使用権限の授与を受けた後に使えるということを特に通知するものである。

延辺長白山サッカークラブ

(吉林新聞 2015年11月13日)
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