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[社会] 韓国、朝鮮族の偽名旅券の自主申告を受付

瀋陽韓国総領事館は、これまで朝鮮族の自由な出入国および韓国内での就業機会をより拡大するため、同胞訪問査証および在外同胞査証など同胞関連査証業務に前向きに対処しており、 同胞の査証や出入国に関連した懸案問題を解決するため、韓国内の関連部署と絶えず連絡しています。

このような同胞包容政策の一環として、当館は過去、偽名パスポートを使ったり自分の名義を第三者に貸した事実がある在中同胞を対象に、身元不一致者自主申告制度を 2015.1.19(月)から運営する予定であることを下記のようにお知らせします。

“身元不一致者自主申告制度”とは、本人が直接総領事館を訪問して過去の偽名パスポート使用事実などを申告する制度であり、一部の旅行社やブローカーが自分たちが 自主申告するのを助けるといって不当な手数料を要求する行為に絶対に誘惑されないよう、格別に注意してください。

* 不当な手数料を要求する事例があれば当館(024-2385-3388)や中国公安当局に申告してください。

<下 記>

1.自主申告対象者

○過去、偽名パスポート使用の前歴がある在中同胞
○自分の名義を第三者に貸した事実がある在中同胞

<下記該当者は対象でない>

-過去施行した“身元不一致者自主申告期間” (12.9.17〜13.3.31/ 13.7.22 〜13.12.31)または、韓国出入国過程で身元不一致の事実を出入国管理事務所や在外公館にすでに 申告した在中同胞

-出入国管理法など国内法に違反したり身元不一致の事実がすでに出入国管理事務所などに認知されて、現在の入国禁止中である在中同胞

2.提出書類

○電子パスポート、2世代身分証、自主申告書(別添書類参考)

3.申告手続

(冬期および一時的な業務混雑を避けるために自主申告予約制を実施)

○自主申告しようとする同胞は当館ホームページのメールやファックス、郵便等を通じて自主申告予約申込書を提出すれば、当館で自主申告する日時を申請人に個別通知する

※予約申込書は特に書式はないが、申告人の実際の人的事項(中文および英文姓名、生年月日)および

連絡先(電話番号)、申告内容を必ず明記すること

※ (メール) shenyang@mofa.go.kr、(ファックス) 024-2385-6549、

(郵便)遼寧省瀋陽市和平区南十三緯路37号 駐瀋陽大韓民国総領事館

○自主申告日時:2015.1.19(月)から常時運営(09:30〜16:00)

○自主申告場所:駐瀋陽大韓民国総領事館嘆願室

(自主申告者本人が直接申告すること)

4.自主申告者処理手続

○自主申告者に対し6ヶ月間入国禁止措置

-入国禁止が解除された同胞に対しては、滞留活動範囲に符合する査証を発行予定

○身元不一致の事実によって現在入国禁止中である在中同胞は、規制期間を3年に短縮

(吉林新聞 2015年1月9日)
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