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[社会] '偽名パスポート'中国同胞救済判決が相次ぐ

他の人の身分で不法入国した'朴チュンボン事件'で偽名パスポート問題の深刻性に対する関心が大きくなった中、偽名パスポート使用の事実が摘発されて追放される境遇に 置かれた彼らが、相次いで救済判決を受けており、注目されている。

偽名パスポートというのは、偽人的情報を入れた、該当国家が正式発行したパスポートで、特に中国同胞の間に所持者が多い。

判決が確定すれば、複数の身分(他のパスポート)で韓国に入ってきて摘発された中国同胞を'身分不一致者'と規定、原則的に追放していた政府の政策にも変化が出て来る見通しだ。

ソウル高裁行政4部(池テウン部長判事)は6日、帰化を取り消して強制出国を命令じた法務部の決定が不当だとしてA(女・40)さんが起こした訴訟で、1審判決を覆し原告勝訴と 判決したと明らかにした。

2001年、海上から不法入国した中国同胞Aさんは、2005年に出入国当局に摘発されて強制出国させられ、'入国規制者'リストに入った。

Aさんは以後、中国で自身の名前の最後の一文字と生年月日を変えて新しいパスポートの発給を受け、2007年に韓国に再び入って来て、翌年帰化許可を受けた。

しかし、2013年、過去に他の個人情報のパスポートを使った事実が一歩遅れて発覚、法務部はAさんの国籍を剥奪して強制退去(出国)命令を下し、Aさんは外国人保護所に 閉じ込められたまま法務部の国籍剥奪処分と強制退去命令を取り消してくれとして訴訟を起こした。

裁判所はAさんが二度目に作った中国パスポートが虚偽事実を入れた偽名パスポートであっても、国籍法にともなう帰化許可取消処分の理由にはならないと判決した。

裁判所は判決文で、"原告が偽名の戸籍簿(中国の身分証明)と査証の発給を受けたことは'偽造・変造'でなく正当な発行権者から'虚偽内容'の中国パスポートと査証の 発給を受けたに過ぎず、帰化申請をしながら身分証明書類の写本を提出しても同様に'偽造・変造'された証明書でなく'虚偽作成'された証明書類"と判示した。

つまり、当事者が書類を偽造したのでなく、中国当局が正式に発行した虚偽内容の文書ということだ。

裁判所は続けて、"原告は国籍法施行令に規定された'帰化許可を受ける目的で身分関係証明書類を偽造・変造したり偽造・変造した証明書類を提出して有罪判決が確定した人'に 該当せず、上記基準を根拠とした帰化取消処分は違法だ"と指摘した。

裁判所はまた、不法滞在の前歴が必ずしも帰化不許可対象にはならないという点、Aさんの家族の大部分が帰化して韓国に住む点などを考慮すると、法務部の処分は過度に 苛酷なものであるとして裁量権を乱用したものと付け加えた。

Aさんは2008年、帰化許可を受けるに先立ち、遺伝子検査を通じて、すでに韓国国籍を回復した父親との血縁関係を確認した。

裁判所は"相手方に不利益な結果をもたらす行政処分の根拠になる行政法規は、刑法法規と同じように厳格に解釈・適用されなければならず、行政処分の相手方に不利な方向で 過度に拡張解釈したり類推解釈してはならない"と強調した。

しかし、これに先立ち、ソウル行政法院1審裁判所は、最初の入国の時と異なる個人情報が入れられたAさんの二番目のパスポートが国籍法で規定した'偽・変造証明書類'であると判断、 原告敗訴判決をした。

1審裁判所は"帰化許可取消が適法である以上、外国人の出入国に関する事項は主権国の機能実行に必須であるから厳格に管理しなければならない"として"強制退去処分もやはり 裁量権を乱用したとは言い難い"と明らかにした。

また水原地裁行政4部(金ククヒョン部長判事)も名前は同じだが生年月日が異なるパスポートを使った事実が発覚して強制出国命令を受けた中国同胞B(56・女)さんが 法務部を相手に起こした訴訟で、原告勝訴と最近判決した。

裁判所は"偽名パスポートは私人が偽造・変造したパスポートと異なり、中国政府が有効に発行したもので、他の国家がその効力を否認することは出来ない"として "疑われるパスポートが有効かは発行した外国政府に問い合わせてみなければならないことであり、この過程を経ることなく偽名パスポートが疑われるという理由だけで パスポートの効力を否認してはならない"と判示した。

この二つの事件は、それぞれ国籍法と出入国管理法条項が争点になったという点で差があるが、実質的には偽名パスポート所持の前歴者を追放する問題を扱ったことで共通点がある。

政府は、今まで他の個人情報が入れられた複数のパスポートを使ったことが摘発されれば、一律に該当者を偽名旅券所持者とみなし、強制出国させる政策をとっていた。

二つのパスポートのうち、どれが本物なのかを確認する方法がないので、身分が不確かな外国人を韓国に置くことが出来ないという趣旨だ。

そのため韓国政府は、上の判決が確定すれば偽名パスポート使用者の取り締まりに困難を来す可能性があるとして憂慮している。

(黒龍江新聞 2015年1月7日)
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