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[社会] 韓国居住の中国籍退職者、退職金の受領が可能に

駐韓中国大使館によれば、中国で退職後、韓国に居住している中国国籍の所持者は、全て退職金を受けることが出来るようになる。 これに伴い、韓国国籍を取得した 中国国籍同胞も退職金を受けることが出来るようになった。

韓国に3ヶ月以上長期滞留した者は、6ヶ月ごとに国内機関に滞留証明を提出しなければならない。 滞留証明は駐韓中国大使館、領事部に本人が直接提出しなければならない。

中国国籍所持者の場合、△中国パスポートあるいは旅行証原本と写本 △韓国で発給を受けた外国人登録証原本と写本 △中国退職証明原本と写本などの書類を提出、 韓国国籍取得者の場合、△韓国住民登録証原本と写本 △中国退職証明原本と写本などの書類を提出する。 滞留証明発行手数料はなく、書類受付後、直ちに発行する。

また、駐韓中国大使館領事部の住所はソウル中区南山洞2街50-7(地下鉄明洞駅3番出口、南山ケーブル方向200m)番地であり、業務時間は月曜日から金曜日まで 午前9時から11時30分まで、月曜日から木曜日までの午後1時30分から3時30分まで、金曜日午後は休業する。

問い合わせ電話:02-755-0568、756-0473、756-0456内線8107あるいは8127

釜山領事館の電話:051-743-7990 /光州領事館の電話:062-351-8857

済州島領事館の電話:064-900-8830

出処:東北アジア新聞

(黒龍江新聞 2014年12月10日)
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