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[経済] 延吉市、大卒生創業関連の新政策実施へ

今年、延吉市は省の該当規定に基づいて普通高等学校卒業生就業創業政策を施行し、創業サービスを提供して創業支援政策を出し、創業能力を向上させ、 より多くの大学卒業生が自主的に創業するように支援、大学生の創業比率を少しずつ伸ばす方針。

22日、記者が延吉市就業局で調べたところによれば、留学して戻ってきた大学卒業生が創業する時、条件に符合すれば現在施行している大学卒業生創業支援政策を享受することが出来、 電子商務プラットホームで“オンライン売り場”を開設した卒業生は、少額貸付金と利子補助政策を享受することができる。

また、2014年1月1日から2016年12月31日まで“就業失業登録証”(“自主創業税収政策”ともいわれる。あるいは“高等学校卒業生自主創業証”を別に提示しなければならない。) を持っている高等学校卒業生が個人経営に従事する際、3年以内の期間、毎戸ごとに毎年9600元ずつ年間の営業税、都市守護建設税、個人所得税などを減免する。

上で述べた優遇政策を2016年12月31日まで享受した期間が3年に満たなければ、3年景かするまで享受することができる。 そして2014年1月1日から2016年12月31日まで、 年間納税所得額が10万元以下である高等学校卒業生が創設した小型企業に対して所得の50%を削減し、課税所得額にして20%の税率で企業所得税を納付することとする。

卒業後2年以内に戸籍所在県(市、区)に帰ってきて創業(工商部門登録時間)と正常に6ヶ月以上経営して法と規定により税金と社会保険費を納付すれば、一次的補助金3000元を、 創業企業に省級以上の特許があるならば1万元を給付する。卒業後2年以内の規定に符合する高等学校卒業生が自主的に創業する場合、創業地で規定に基づいて最高15万元の 少額貸付金を申し込めば財政で利子補助を受けることが出来、そのうち国家規定の限度を超過した貸付金は当地就業専門資金で利子補助をすることになる。

(黒龍江新聞 2014年9月24日)
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