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[社会] 韓国、中国朝鮮族の入国門戸を大幅に開放

韓国法務部が来る4月1日から中国朝鮮族に対し、入国門戸を大幅に開放することとした、と19日、瀋陽韓国総領事館ビザ発行総責任者の崔栄吉領事が伝えた。

60歳未満に3年間有効な90日滞留ビザを発行

紹介によれば、法務部は満60歳未満の朝鮮族に対し、3年間有効な短期訪問複数査証(C-3、90日)を発行し、自由な韓国訪問を許容することとした。

一方、満60歳以上の朝鮮族に対しては、すでに昨年9月1日から在外同胞(F-4)資格を付与している。

訪問就業満期出国者に犯罪経歴証明書の提出を免除

法務部は韓国内に長期間居住した《訪問就業満期出国者》に対しては、訪問就業査証発行申請時の海外犯罪経歴証明書の提出を免除する。

訪問就業満期出国者の再入国査証発行基準の改善

法務部はまた、訪問就業満期者が完全出国日基準《満60歳未満者》として出国後、6ヶ月が経過した者は、3年間有効な訪問就業(H-2-7、1年)複数査証を発行する。

しかし経過期間中、他の長期査証(G-1除外)の発給を受けた者は対象から除外される。 ただし地方製造業、農畜漁業、育児ヘルパーとして就業開始申告をして 《1年以上同一業者(雇い主)に就業中だった者》は、完全出国後2ヶ月経過時に査証を発行する。

《地方製造業》とは、ソウル市を除く地域に所在する製造業を指す。

退社日から満期出国日まで2ヶ月以内は《就業中だった者》に含まれる。

在外同胞(F-4)資格付与対象の改善

現行規定は短期査証(C-3〜C-4)または、訪問就業(H-2)査証で最近2年間に韓国滞留期間30日以内で出入国した事実が10回以上ある者、その他、訪問就業(H-2)者のように 韓国入国後、最近3年間に毎年150日以上韓国外で居住する者に対して在外同胞資格を付与した。 ただし最近1年以内に上記の出入国要件を満たした場合は対象から除外した。

しかし今回の規定で、60歳未満の朝鮮族に3年間有効な短期訪問複数査証を発行し、自由な韓国訪問を許容することにより、現行規定が廃止される。

在外同胞資格を取得した者の家族に対する処遇改善

在外同胞資格を取得した者の配偶者および未成年の子供の場合、1年間有効な訪問同居(F-1-9、90日)複数査証を発行(1年単位で滞留期間延長許可)とする。 配偶者および未成年の子供の場合、朝鮮族ではなくても査証申請が可能。

本規定は4月1日から正式に施行される。

(吉林新聞 2014年3月20日)
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