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![]() [社会] 基礎コミュニケーション出来なければ韓国結婚ビザ出ず 法務部、結婚ビザ発行基準を強化…韓国人配偶者の年間所得立証が必要に 韓国では4月1日から結婚ビザの発行審査基準が強化される。韓国法務部は、健全な国際結婚を誘導し、結婚移民者が入国後に韓国内で安定的に定着することが出来るように 支援するため、結婚移民ビザの発行審査を大幅に強化すると明らかにした。 改善案は、まずビザ発行時に結婚移民者と韓国人配偶者が基礎的なコミュニケーションが可能かどうかを審査することとした。 教育部国立国際教育院が主管する韓国語能力試験 (TOPIK)初級1級を取得したり、法務部長官が承認した教育機関で初級水準の韓国の教育課程を履修して初めて結婚ビザが発行される。 ただし、結婚移民者が韓国語関連の学位を持っていたり、過去1年以上韓国に居住したことがある場合、夫婦が外国語でコミュニケーションが可能な場合、 夫婦の間にすでに出生した子供がいる場合には、韓国語駆使要件適用を免除することとした。 韓国人配偶者(招請者)は、ビザ申請日基準で過去1年間の所得が所帯数別最低生計費の120%(上位2位階層)に該当する1479万ウォン(2人世帯基準)を越えなければならない。 最低生計費120%未満の所得がある家庭は、国家支援を受けることになり、結婚移民者招請により国家支援を受けることになる水準の所得を持つ人に対しては、招請を制限するという 趣旨だ。 法務部関係者は、"韓国は婚姻届制国家なので、今後も国際結婚は自由にすることができる"としながら"ただし、婚姻をしたとしても審査基準を充足できない場合、 韓国内で長期滞留が可能な結婚移民ビザを発行しないことにより、非正常的国際結婚文化を改善するということ"と説明した。 また、韓国国民と結婚した外国人配偶者が昨年、15万人を初めて越えたが、その増加傾向が大きく鈍化した。 17日、法務部出入国外国人政策本部によれば、昨年末、 外国人配偶者(結婚移民者)は15万 865人を記録、前年より1.6%増加したに留まった。 外国人配偶者は、2009年の12万 5087人から2010年の14万 1654人へと12.2%増加したが、2010年から2011年には2.1%、2011年から2012年には2.6%と増加率が大幅に低下した。 結婚移民者の増加傾向が鈍化したのは、国際結婚にからむ被害事例が増え、社会的警戒心が高まったうえに、関連規制が強化されたことによると分析されている。 (黒龍江新聞 2014年2月18日)
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