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[社会] 朝鮮族、韓国籍取得しても海外金融資産申告は義務

中国政府、住民海外金融資産申告制度を施行

韓国籍取得の朝鮮族、中国で事業をする時は留意が必要


中国政府が最近、住民海外金融資産申告制度を施行すると明らかにした。 この制度によれば、中国人は移民で外国籍を取得しても、中国で事業をしていて 海外に金融資産があれば申告しなければならない。

2014年1月1日(水)から改正‘国際収支統計申告方法’が施行され、海外に金融資産がある中国住民(個人、企業、団体)は義務的に政府に自身が保有している金融資産の内訳を 申告しなければならない。

‘国際収支統計申告方法’は、金融資産申告の対象者を幅広く規定している。 特に中国人が外国に移民に出て、その国の国籍を取得したとしても、中国で事業をしている限り、 例外なしに金融資産申告の対象者に含まれる。 韓国籍を取得した中国同胞が中国で事業をする場合、注意しなければならない大きな課題だ。

また、申告内容には株式、債券、預金、財テク(金融)商品、貸出など実質的な金融資産以外にも、投資あるいは移民を目的に海外へ搬出する初期投資資金も申告範囲に含まれる。

(黒龍江新聞 2014年2月12日)
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