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[社会] 朝鮮族の買出商人、下手をすると'F-4'取れずに犯罪者転落

風呂敷包の中で紛失したスマートフォンを発見

内容物を知らずに運搬策で摘発されれば共犯

10回行き来すればF-4…ブローカー活発




‘資格証関係なくF-4変更専門’、‘55歳以上の学習することが難しい方々F-4相談’、‘資格証の取得が難しくて苦労される方々特別相談’

2013年初めから韓国、大林洞一帯をはじめとする中国同胞密集地域で簡単に見ることができるビラの広告内容だ。 中国同胞A氏は昨年10月、好奇心に該当業者を訪ねて行って 相談を受けた。 中国を10回だけ行き来すればビザを変えることができるという話を聞いて直ちに120万ウォンを支払って、買出し商人として仕事をし始めた。 業者は船の切符を買って、コチュカルのような農水産物の運搬を任せた。 そして2回、中国との間を往復した後、3回目にトラブルが起こった。

仁川港を通過している時、A氏の風呂敷包みの中からで紛失申告されたスマートフォンが発見されたのだ。 出国禁止にされたA氏は現在、盗品取得疑惑で不拘束立件され、 10回行き来してビザを変更しようと考えていた計画は諦めなければならない状態になった。 紛失したスマートフォンなどの犯罪行為で取得した他人の物品である‘盗品’運搬策で 疑惑が確定する場合、大韓民国刑法第362条‘盗品を取得、譲渡、運搬または、保管した者は7年以下の懲役または、1500万ウォン以下の罰金に処する’という 法律により処罰を受けるためだ。

最近、A氏とともにF-4変更のために買出商人として出た中国同胞を利用して犯罪に利用する組織が増加しており、対策準備が焦眉の課題になっている。 彼らは、 スマートフォン不法搬出に対する税関取り締まりが強化されると、すぐに買出商人にスマートフォンを1台ずつ渡す方法で取り締まりを避けることが明らかになった。

現行の出入国政策のうちには‘短期査証(C-3、C-4)または、訪問就業(H-2)査証で最近2年間に、滞留期間が30日以内で出入国した事実が10回以上ある人’は在外同胞(F-4)ビザに 変更する条項がある。 中間募集策である一部旅行会社は、まさにこの条項をエサに同胞を説得したことが分かった。

最近、大林洞など中国同胞密集地域では、国家技能士の資格証を取らずに在外同胞ビザ(F-4)に変更することが出来るというチラシをよく見かける。 これらの業者は、10回以上 中国との貿易往来後、ビザ変更をてやるという名目で、120〜150万ウォンの手数料を取っていたことが分かった。

関連業界のある情報提供者は“同胞はそのままF-4を与えるといえば、10回だけ行き来すれば取れるんだな考えます。 (国家技能士の)勉強をしたくない人々を狙うものです。 少なくとも1組織だけで300人以上(中国へ)越えて行く”として“制度を利用してビザ ブローカー(仲介人)が大手を振って歩くんです。 数多くの買出商人がコチュカル5kgずつ担いで くれば、後にある買出し商人隊長が受け取り、その人が収益を受け取るんです”と説明した。

現在、募集策の大部分が中国同胞という事実も問題になっている。 120〜150万ウォンの手数料を受けた者が、いつ中国で潜伏するのか誰も分からないためだ。 高い手数料を出して、 買出商人として活動してビザ変更は出来ぬまま、犯罪者に転落した中国同胞の被害者を救済する方法がないのが実情だ。

警察関係者は“犯罪組織は買出商人を不法物品伝達道具として活用している”とし、“物品配達の要請を受けて運ぶと、共犯で処罰される危険があるとし、物品の中身が確実でない物は 配達しないように”と呼びかけている。 また“輸入通関を経なかった中国農産物運搬も問題になっている”とし、“全国的に買出商人が持ってくる農産物は、一年に約8000トン程度だ。 残留農薬検査も受けないなど食品の安全性が非常に憂慮される”と明らかにした。

(黒龍江新聞 2014年1月24日)
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