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[経済] アパートの手付金は指定口座に

延吉住宅預金管理細則発表

延吉で新しいアパートを買う場合、手付金はデベロッパーに直接払うのではなく、先に不動産管理局の指定口座に 入れて保管することになる。 これは11日、延吉市不動産政策の情報通知会で発表された情報だ。

通知会によれば、デベロッパーが分譲住宅購入者の手付金を乱用する不法行為を効果的に取締り、分譲住宅取引双方の 合法的利益を守るため、先日、延吉市政府では《延吉市分譲住宅手付金監督管理実施細則》(以下《細則》)を実施することを決めた。

《細則》は9月1日から実施されており、延吉市の分譲住宅に関連する手付金は、延吉市不動産管理局で全般的に 監督管理することになる。これは住宅購入者の不当な損失を避けるためである。

《細則》によれば、今後、デベロッパーが分譲住宅を前売りする時、該当資金は手付金資金専用口座に入金しなければならず、 デベロッパーは住宅手付金を直接受領してはならないと規定した。

また、住宅購入者は、分譲住宅売買契約の規定時間により、商業銀行の支店や新しく設置した分譲住宅の手付金監督管理専用POS機を 通じて住宅手付金を監督管理口座に入金しなければならない。 入金した後、3日内に銀行で提出した入金証明書を持って デベロッパーを訪ねて行って該当手続を踏まなければならないこととし、もし期限内に手続を踏まない場合、デベロッパーは その住宅を別に処理することが出来る。

また、デベロッパーが分譲住宅手付金を他所に使用出来なくするため、《細則》はまた、手付金監督管理部門は案件の進展状況に 応じてデベロッパーが申し込んだ資金を支払うことになると明らかにした。

この他、延吉市は住宅購入者と開発企業が先にインターネットを利用したオンラインで住宅購入契約を締結した後、開発企業が 住宅購入契約をオンラインで延吉市不動産管理局に登録申請し、該当住宅購入契約書を作成しなければならないこととしている。

(吉林新聞 2013年10月11日)
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