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[社会] H-2、F-4の同胞滞留期間延長時、賃貸借契約書等提出−韓国

韓国法務部、国内滞留外国人の滞留期間延長および滞留資格変更申請の際、滞在地立証書類提出の義務化

韓国法務部は韓国内滞留外国人の滞在地の正確性および実効性を向上させるため、10日から滞留期間延長および 滞留資格変更申請の際、滞在地立証書類の提出を義務化することにした。

韓中同胞新聞によれば、滞留期間延長申請の際、滞在地立証書類の提出対象は文化芸術(D-1)、特定活動(E-7)、非専門就業(E-9)、 居住(F-2)、在外同胞(F-4)、結婚移民(F-6)、その他(G-1)、訪問就業(H-2)等の滞留資格者であり、同伴(F-3)および 観光就業(H-1)資格の所持者は除外される。

永住(F-5)資格所持者は、滞留資格変更申請の際、滞在地立証書類を提出しなければならない。

滞在地立証書類は、賃貸借契約書、宿舎提供確認書、滞留期間満了予告通知の郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など。

(黒龍江新聞 2013年10月9日)
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