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[社会] 韓国雇用部、H-2同胞不法採用事業主を集中取締り

10月中に自主申告すれば'合法雇用'...11月から指導点検実施

韓国雇用労働部は、外国籍同胞のうち訪問就業(H-2)滞留資格を持つ勤労者を雇用している大多数の使用者が、 雇用可能確認を受けなかったり勤労開始申告をしていなかったりするため、10月の一ヶ月の間、自主申告期間を設けると明らかにした。

韓中同胞新聞によれば、自主申告期間中に申告した使用者は、それまでの同胞雇用手続違反にともなう過怠金処分と 外国人勤労者雇用制限処分の免除を受ける。 合法的手続によって雇用しなかった訪問就業同胞については、外国人雇用法に ともなう申告などの手続を履行すれば、雇用センターで合法雇用に切り替えてもらえる。

訪問就業査証の発給を受けて入国した同胞は、韓国産業人材公団で実施する就業教育を履修して、雇用センターに求職登録後、 自発的または雇用センターの斡旋を通じて就業が可能だ。

使用者は、雇用センターを通じて内国人求人努力を経た後、特例雇用可能確認書の発給を受けた後、同胞の雇用が可能になり、 雇用後10日以内に雇用センターに勤労開始を申告しなければならない。 特例雇用可能確認書なしで訪問就業同胞を雇用したり 勤労開始申告をしなかった使用者は、500万ウォン以下の過怠金処分などを受けなければならない。

韓国雇用部は、自主申告期間が過ぎれば、直ちに外国人雇用の事業場を対象に指導点検を実施、訪問就業同胞の雇用手続未履行などに 対して取り締まりをする予定だ。

韓国雇用部は、特に最近、外国人勤労者の災害が相次いで発生したことを考慮し、建設現場は産業安全勤労監督官と合同点検を実施し、 外国人勤労者の災害予防に対する使用者の安全管理状態も点検する予定だ。

(黒龍江新聞 2013年9月27日)
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