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[社会] 朝鮮族、韓国で退職金をもらうためには?

"難しい環境でも熱心に仕事をする中国同胞は、全て大切な方々です。 会社で1年以上仕事をすれば、退職金は もらうことができます。 一部の悪徳社長にだまされることがないように注意をした方が良いです"

退職金について、もう少し申し上げようと思います。 まず、たくさん受ける質問のうちの一つが、事業場に初めて入社する時、 社長から'我が社は何年過ぎても退職金がないから、後ほど退職金を請求できない'という話をしながら、中国同胞に話として はっきりと認知させたり、さらには退職金がないという勤労契約書や覚書形式による書類にサインをしたが、後ほど事業場を 退社した後、退職金をもらうことは出来ないのかについての質問がたびたびあります。

−退職金は別途請求して受け取ることができる。

結論から申し上げれば、退職金を別途請求して受け取ることができます。 なぜなら、勤労年数1年以上の勤労後、 退社すれば退職金を支給しなければならないという法規定は、国家で定めた強行規定であり、個人の間にて契約で 無効化させることはできません。 したがって事業主が退職金を支給しない場合は、法違反で処罰を受けることになるのです。

−中国同胞が気を付けなければならない部分

しかし中国同胞が気を付けなければならない部分はあります。 時々このような事例があります。 最初に退職金をいくら 支給されたと署名させられる場合です。 嘘が上手な社長は、ここにサインさえすれば退職金を払うといっておいて、実際に 退職金領収書に署名をした後、退職金を支給しないという、とんでもない呆れた詐欺にあう場合が時々あります。 このような韓国人社長は、本当に良心もない本当に悪い人間といえるのですが、退職金の領収書は金を受け取った後で 署名して下さい。

二番目は、月給を現金取引で受けた場合です。 主に中国同胞の勤労者が1年を過ぎて社長に退職金をくれと言えば、 社長はひとまず法の通りにするといって惚ける場合が多いです。 それで法の通り処理しようとすると、社長は入社日を 勝手に変更して勤労年数が1年にならないと言い張って嘘をつく場合がたびたびあります。 その時、中国同胞の勤労年数が 1年を越えた証拠になるものが、すぐに月給通帳取引明細です。 月給を通帳で受ければ通帳に1ヶ月ごとに月給が記入されており、 勤労年数を把握することも容易なので退職金を支給されますが、問題は現金で受ける場合には中国同胞が不利になることです。

−詐欺的な手法に巻き込まれてはならない

そして現金払いの事業場の場合、4大保険も加入せず、勤労年数に対する証拠を提示することが難しいこともあります。 この時に対抗できる方法は、同僚の勤労者たちから目撃者陳述書をもらうことです。 しかしこれも容易でありません。 会社に雇用された場合、社長の肩を持つ場合が多く、退社覚悟で身を挺して助けてくれる場合は多くないためです。

その時は事業主を再び説得し、出来なければ勤労基準法上の他の規定にて責め立てれば、意外に問題解決される場合があります。 よく勤労契約書未作成、年次休暇手当の提起、延長勤労手当の提起、最低賃金違反など問題になる部分を処罰してほしいと提起して、 本当にもらわなければならない退職金と社長が処罰を免じる方法とを対等交換することもあります。

もう一つだけ申し上げれば、退職金を支給されてすぐに社長に金を貸す形式で借用証を受ける方法も社長が巧妙に利用します。 絶対このような術策を許してはいけません。 社長に金を貸すのは、お金を踏み倒されるのと同じです。 退職金を再び貸せば民事法的領域なので再び訴訟をしなければならず、煩わしさと費用と時間が絶対的に たくさんかかります。 絶対このような韓国人社長の詐欺的な手法に引っかかってはいけません。 参考にして下さい。/中国同胞新聞

(黒龍江新聞 2013年8月27日)
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