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[社会] 在外同胞(F-4)査証発行学歴要件を緩和−韓国

韓国法務部、外国国籍同胞業務処理指針を改正

□改定内容

○在外同胞(F-4)査証発行学歴要件の緩和

(現行)国内理工系専門学士学位所持者、国内外で4年制以上の大学を卒業した者および国際教育振興院など政府招請奨学生

(改正)国内・外専門学士(2年制以上の大学卒業者)以上の学位を所持した者および国際教育振興院など政府招請奨学生

※国外専門学士学位所持者は韓国語能力要件(韓国語能力試験TOPIC 3級以上または、社会統合プログラム履修)必要

○同胞育児コンパニオン在外同胞(F-4)資格付与

(改正)育児負担解消および教育プログラム参加を誘導するため、訪問就業者(H-2)が教育履修後2年間育児コンパニオンとして 勤続した場合、在外同胞(F-4)資格を付与

-対象資格:訪問就業者(H-2)

-勤続期間:教育履修後、雇い主の変動なしで2年間育児コンパニオンとして在職

-勤め先:就業開始申告時、満10歳以下の児童のいる家庭

※教育履修前の就業開始申告、勤め先などの要件を充足した場合、勤続期間に含む

○訪問就業者(H-2)外国人登録と滞留期間延長許可同時申請を許容

(現行)訪問就業者の場合、滞留期間1年の査証を所持し、外国人登録後1年内に追加で90日以内の滞留期間延長

(改正)滞留管理が特に必要な対象者(過去不法滞在者など)を除いて、原則的に訪問就業者の場合、外国人登録時滞留期間 延長許可申請を同時に許容

  施行日:2013.7.1(月)

  出処:韓中同胞新聞/在韓外国人放送



(黒龍江新聞 2013年6月21日)
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