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[社会] 再入国H-2就業教育、別途施行−韓国

就業したい再入国朝鮮族は必ず教育課程の履修を

5年満期後に出国して再入国したH-2の同胞は、2013年5月から必ず再入国H-2同胞就業教育課程を履修しなければならない。

韓国産業人材公団は、来る5月から国内就業経験のある再入国H-2同胞の特性を考慮した《再入国H-2同胞就業教育課程》を 別途施行すると明らかにした。

韓国産業人材公団は、新規入国H-2同胞就業教育とは差別化された別途の教育課程設計のため、昨年11〜12月までに再入国した H-2同胞の就業教育を試験的に実施、同課程の教育生と担当者、講師などに対する意見の取りまとめおよび満足度調査を実施した。

これに伴い、今年5月から《再入国H-2同胞就業教育課程》を本格的に施行することとし、就業したいと考える再入国同胞は、 必ず同教育課程を申請、履修しなければならない。

《再入国H-2同胞就業教育課程》は、韓国産業人材公団管轄の麻浦、堂山、水原および釜山教育場など、4つの教育場で実施される 予定で、教育申請は韓国産業人材公団の24ヶ所の所属機関を通じて受け付けることが出来る。 新規に入国したH-2同胞は既存の 就業教育課程を履修すれば良い。 その他、不明な事項は24ヶ所の所属機関または、外国労働者相談センター1577-0071で 問い合わせすれば良い。

(吉林新聞 2013年4月26日)
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