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[社会] 朝鮮族留学生、帰化者訪問就業招請要件を緩和

韓国内に留学中の朝鮮族学生が就業を希望する両親を韓国に招請する時に適用する訪問就業(H2)招請資格要件が、一部緩和される、 と聯合ニュースが伝えた。

韓国法務部出入国・外国人政策本部は、朝鮮族など外国籍の同胞に対する業務処理指針をこのように改正、25日から施行する ことにした、と22日明らかにした。

これに伴い、朝鮮族などの同胞留学生が両親や配偶者を訪問就業(H2)目的で招請するには、1学期以上の在学要件さえ満たせば良い。 従来は2学期以上登録して、当該学期にB単位以上の成績を取らなければならなかった。

韓国籍を取得した同胞出身の帰化者も、国籍取得後2年経過という規定が廃止され、国籍取得と共に訪問就業目的の親戚をすぐに 招請出来るようになる。

李キュホン滞留管理課長は、"訪問就業の朝鮮族が滞留期限満了で大挙帰国し、食堂、看病などの分野で求人難を訴える声が大きくなり、 訪問就業クォーターも残っており、一部の要件を合理的に改正した"と趣旨を説明した。

2007年3月に導入された訪問就業ビザは、朝鮮族など外国籍の同胞が5年間、韓国内の単純労務職種で仕事が出来るように認めた 滞留資格で、クォーターは30万 3千人だが、1月現在の滞留人員は23万人余りに留まっている。

一方、改正指針は、在外同胞(F4)ビザ発行対象者として、個人事業体経営者は投資額要件を従来の1億ウォン以上から3億ウォン 以上に引き上げた。

現在の在外同胞ビザ発行対象である技能士資格の取得者のうち、金属材窓戸分野は2014年から発行対象から除外されることとなった。

永住(F5)資格も、一般帰化対象同胞は現在、追加的な要件はないが、今後は韓国語能力試験(TOPIC) 3級以上を取得、もしくは 社会統合プログラムを履修することとした。

(黒龍江新聞 2013年2月25日)
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