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[社会] 今年、'韓国法務部同胞政策成功'不法滞在者減少

不法滞在者-雇用許可制(E-9) 40%、訪問就業(H-2) 3%、同胞技術教育の定着と資格証取得で専門職に転換

韓国法務部出入国・外国人政策本部が2010年実施した在外同胞技術教育が定着し、技術教育を終えた訪問就業(H-2)者などが 製造業で就業する事例が増え、製造業者もまた、基本技術を習得した同胞を歓迎している。今年4月から実施した技能士資格証取得時 在外同胞(F-4)者のように滞留資格が変更される制度が施行され、中国同胞が学習を通じて国家技能士資格証(2級)を取得して専門職に 従事するなど同胞社会に新しい変化が起きている。

これは、これまで法務部が同胞友好政策として実施した在外同胞技術教育制度と資格証取得関連制度、身元不一致者および 不法滞留者自主申告期間の用意など積極的な同胞政策を施行することで、その結果として雇用労働部が実施している雇用許可(E-9)制は 不法滞在者が40%に増加し、法務部が実施した訪問就業(H-2)制は不法滞在者が3%以下に大幅に減少するなど、今年、法務部の同胞政策が 成功したことを示す大きな結果を成し遂げた。

2010年に実施された在外同胞技術教育は、今年までに6万6千人余りが技術教育を履修し、就業することで、単純労務職、技能工として 技術職に従事する同胞が大幅に増えており、今年4月から実施した技能士資格証取得関連制度で在外同胞(F-4)数が今年初、3万人余りから 今年の下半期には9万人余りに増加、同胞が専門職技能工に転換される契機が用意されており、同胞は多少は良い韓国生活をすることが 出来るようになった。

また、これまで中国同胞が不法滞在と過去、偽名条件使用による身元不一致者として多くの苦痛の中で韓国に滞留をしている実情を考慮、 今年9月17日から11月30日まで自主申告期間を用意し、韓国内15の滞在地出入国管理事務所で自主的に申告を受け付けた結果、 3,648人(在外公館申告者含む)が申告(海外滞留者は13年3月31日まで現地公館に申告)をして救済を受け、このうち中国同胞が3,576人で 98%を占めた。

法務部は、今回の自主申告期間内に申告出来ない身元不一致者でも、自発的に出国する同胞に対しては入国禁止期間を 出国した日から1年に減免し、不法滞留者が自主出国する場合、不法滞在期間が3年未満ならば入国規制を猶予し、3年以上でも 査証発行規制1年の措置を取るとして自主出国を薦めた。(自主出国は有効な旅券と14日以内に出国することが出来る航空券などを 所持して自ら出国)

法務部出入国・外国人政策本部(滞留管理課・李キュホン課長)は、"現在、実施されている資格証関連学習ブームによりお金を払って 資格証を購入した時も、資格能力不足者の増加による被害など教育機関の過大誇大広告による副作用も発生しており、教育機関の 選択時にも韓国内での職業および帰還した場合の就業見通しなどを考慮して、慎重な選択をすることが必要だ。″とし、"同胞自らが 各自努力し、不法滞留者および身元不一致者などが進んで出国をして自由往来のための同胞友好政策が持続出来るように 協力しなければならない"と強調した。 /韓中同胞新聞

(黒龍江新聞 2012年12月17日)
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