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[社会] 5年H-2ビザ満了時、ビザはどのように再発行されるか−韓国

2007年に韓国政府から朝鮮族同胞に対して実施した無縁故同胞訪問就業制度に伴う5年分のH-2ビザ期間が、 12月から満了になる。 これに伴い、韓国に再び行くことが出来るのかと尋ねる人がいるかと思えば、何も言わずに 急いで飛行機チケットを買って韓国へ出て行った人もいる。 その理由はつまり、入国時には外国人登録証を返還して 初めて再入国が可能になるが、外国人登録証を縁故で返還出来ず、再び入国しなければならなかったり、ビザ期間満了前に 韓国に出て行って韓国出入国事務所で再入国関連手続を踏まなければならないなどの理由だ。 これについて、記者は 駐瀋陽韓国総領事館の担当領事にインタビューした。

問:縁故により中国に来て滞留する間に5年分のH-2ビザ期間が満了になる時、ビザを申請することが出来るのか?

答:韓国出国時に出入国事務所に外国人登録証を返還して帰国することが原則だ。 しかし急な事情で中国に入って来て 再出国出来なかったがビザ期間が満了してしまったような場合、旅券に明示されたH-2ビザ期間満了日が過ぎた1年後に 再び訪問就業ビザを申請することが出来る。 また、ビザ期間満了前でも外国人登録証に明示された滞留期間満了の1年後から ビザを申請することが出来る。 この場合には、再入国者などと同じように1年後に3年分のH-2ビザが発行される。

問:ビザ期間が満了して年齢が満55歳以上である場合にも、ビザが発行されるか?

答:やはり再入国者と同じように3年間有効な(C-3、90日)期間の複次査証が発行される。

問:年齢が満60歳以上である場合にもビザが発行されるか?

答:再入国して60歳以上である場合と同じように、在外同胞ビザ(F-4,滞留期間2年)の複次査証が発行される。

この他、法人代表の在外同胞ビザ申請の際に'法人不明'の理由でビザが拒否される理由については、一部の人々が 法人関連書類を偽造して提出しており、領事館では様々な手続で法人を確認、確認が明らかでなければやむを得ず ビザ発行が拒否されると説明した。

(黒龍江新聞 2012年10月23日)
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