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[社会] 韓国、8月から短期訪問(C-3)複次査証拡大発給


▲昨年、延辺大学で開かれた駐瀋陽韓国総領事館のビザ発給説明会の現場

最近、駐瀋陽韓国総領事館は、領事館サイトの《お知らせの広場》を通じ、短期訪問(C-3)複次査証の発給対象者を 追加変更し、査証を拡大発給すると同時に、これを来る8月1日から施行すると明らかにした。

追加変更の具体的な内容は次のとおり。

○発給対象

1)医師、弁護士、会計士など国家公認資格を要する専門職業人

2)大学(専門大学を含む)専任講師以上の教員および小・中・高校教師

3)公館長が認めた有名芸術家、芸能人および運動選手

4)団体旅行客引率専門旅行会社ガイドとして入国したことがある者で、不法滞在などの犯罪経歴がない者

5)韓国またはOECD国家を2回以上訪問した者で、不法滞在などの犯罪経歴がない者(済州ノービザ入国、 団体観光、保証個別観光は訪問回数計算から除外)

6)医療観光査証で入国したことがある者で、不法滞在などの犯罪経歴がない者

7)不動産、金融財産、事業体など個人財産500万元以上保有することを立証した者

8)中国の公務員または公企業職員

9) 100万ドル(10億ウォン)以上を韓国に投資した企業の役職員

10)韓国に就航する定期航空会社、船会社の役職員

11)国際的に通用するクレジットカードのうちゴールドカード等級以上の優秀顧客

12)月5000元(年6万元)以上の所得がある者

13)退職後年金を受領する満55歳以上である者

14)「211工程」 大学を卒業した者( http://www.chsi.com.cn 参照)

15)中国企業連合会で選定した500大企業の課長級以上または、6ヶ月以上在職中である者( http://www.cec-ceda.org.cn 参照)

○査証発給内容

1)最初の複次査証申請の場合

−滞留資格短期一般(C-3-1)、有効期間3年、滞留期間30日

2)以前に短期一般(C-3-1)滞留資格の複次査証の発給を受けたことがある場合

−滞留資格短期一般(C-3-1)、有効期間5年、滞留期間30日

※施行日:2012.8.1.

(吉林新聞 2012年7月16日)
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