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[社会] 在韓朝鮮族、逸失所得がなぜ同年齢の韓国人より低いのか



中国朝鮮族が韓国で変死した場合、逸失所得は同じ年齢の韓国人より低い。 これは韓国大法院の判断の誤りである、 とソウル瑞草区にある金ジョンジュ法律事務所の金ジョンジュ弁護士が先日記者に語った。

逸失所得は事故による死亡時、遺族が受ける一時金だ。 遺族一時金は死亡者の生前労賃と年齢により異なる。 死亡者が生前に技術があって労賃を多く受けていれば、年齢と退職見込み年齢の差が大きく出るほど、一時金が多く 支払われる。 退職見込み年齢の基準は職種により異なるが、勤労者は65歳を基準とする。

韓国大法院では、外国人の死亡時の一時所得費を計算する際、最初の2〜3年の労賃は韓国の賃金を基準として計算するが、 65歳までの残りは中国の賃金を基準として計算するため、その違いが生じるのだ。

これは国籍が異なるという理由で差別をするもので、不合理であり、人権侵害の要素があると金ジョンジュ弁護士は主張した。

韓国内の中国朝鮮族も今は韓国で永住権も取得することが出来るのが実情であるとし、韓国では当然に韓国の労賃によって 法を執行しなければならないと主張している。

(吉林新聞 2011年12月8日)
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