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[社会] 中国同胞の大部分はコンピュータ知らず−韓国

"コンピュータに接することが出来ない大部分の中国同胞は、インターネットだけで受け付ける技術教育申請が 非常に難しい"20日、ソウル出入国事務所(所長・崔ムンシク)で開かれた懇談会で、変更された訪問就業制度に対する 中国同胞関連の団体長たちの多様な要求があふれた。

法務部はこの日、訪問就業(H-2)満期の到来者に対する出国問題と訪問就業の新規入国手続などについて、 中国同胞関連の団体長たちに説明した。

これと共に、11月1日から一ヶ月間実施する不法滞留者政府合同取り締まりの案内と訪問就業制度と関連同胞団体の 建議事項を取りまとめた。

懇談会に参加した外国人支援センター、中国同胞関連教会、同胞報道機関などは、 ハイコリア(www.hikorea.go.kr)を 通じた訪問就業新規入国者および技術教育事前申請'先着順募集'の不便さなどの問題を伝えた。

彼らは、"中国同胞のうち大部分は。コンピュータに接することが出来ず、代行業者を探すほかない"として、これによる 不法募集問題について対策準備を要請した。

また、ハイコリアに細部的な申請受付日程をあらかじめ公示して初めて、同時接続による問題の解決をすることが 出来るのではないかと いう意見も提示された。

ソウル出入国事務所のヤン・チャスン管理課長は"今回施行される政府政策と制度が、早急に同胞社会に定着されるよう、 中国同胞団体と報道機関の持続的な関心と協力で 良い成果があることを願いたい"とした。 また、法務部はこの日、最近の雇用許可制および訪問就業制の外国人材の 満期(4年10ヶ月)が近づいているので、彼らの不法滞在を防止するために政府合同取り締まり啓蒙期間を設定して 運営していると説明した。

今回の合同取り締まりは来る11月1日から30日まで1ヶ月の間全国的に実施することになる。

取り締まりに摘発されれば強制出国措置が下され、自主的出国を望む中国同胞は旅券と航空券を持って当日空港で申告すれば良く、 罰金は課されない。

自主的に出国する者は、'3年未満の場合'、再入国制裁措置はないが、'3年以上の場合'は2年以内の期間、再入国が不可能となる。

(黒龍江新聞 2011年10月28日)
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