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[社会] 中国同胞の訪問就業、新規入国手続案内−韓国

無縁故同胞の訪問就業電算抽選のための韓国語能力試験が代理受験などの問題により、2011年から廃止され、 訪問就業新規導入規模の凍結により、韓国内の親族が招請する縁故同胞と比較して無縁故同胞の入国待機期間が過度に 長くなるという問題が発生している。 これに伴い、中国同胞の訪問就業の新規入国者間に公平な入国機会を提供し、 訪問就業の滞留人員の総量規模(11年30.3万人)を効率的に管理するため、中国同胞の訪問就業入国手続を次の通り改善する。

訪問就業事前申請制度の導入

'訪問就業事前申請制度'というのは、訪問就業(H-2)で韓国に入国を希望する中国同胞を対象にあらかじめ申請者名簿を 受け付ける制度をいう。 事前申請はハイコリア(www.hikorea.go.kr) ホームページで本人の人的事項などを入力すれば手軽に申請することが出来る。

申請日基準で満25歳以上の中国同胞は、韓国内の親族の有無可否と関係なく、誰でも申請が可能だ。

ただし訪問就業(H-2)滞留者のうち、滞留期間満期で出国して再入国査証申請を待機中の場合には、事前申請をすることは出来ない。

事前申請者のうち、電算抽選に当選してはじめて訪問就業(H-2)査証の発給を受けることが出来る。 ただ、技術教育を希望する 者は、短期総合(C-3)査証で入国して技術教育(6週)受講後に訪問就業(H-2)資格に変更することが出来る。

訪問就業(H-2)および短期総合(C-3)査証は、必ず戸籍地(住所地)管轄の在外公館に申請しなければならない。

電算抽選当選者の入国手続

訪問就業事前申請(ハイコリア)-電算抽選-訪問就業(H-2)査証発給-入国

ハイコリアで訪問就業事前申請をした中国同胞が電算抽選に当選した場合、訪問就業査証の発給を受けて入国することが出来る。

抽選日時と抽選人員をハイコリアに事前公示して、抽選人員は訪問就業滞留人員総量規模を考慮して決める。

電算抽選の直後、当選者名簿をハイコリア ホームページを通じて公示し、抽選に当選した同胞は当選日から6ヶ月以内に 在外公館で3年間有効な訪問就業(H-2、滞留期間1年)数次査証の発給を受けることが出来る。

査証申請時の提出書類: 査証発給申込書、旅券、在外同胞立証書類、訪問就業事前申請受付証(ハイコリア ホームページで出力)

技術教育希望者の入国手続

訪問就業事前申請(ハイコリア)-技術教育予約(ハイコリア)-短期総合(C-3)査証発給(在外公館)-入国-技術教育(6週)- 訪問就業(H-2)変更

訪問就業事前申請をした中国同胞が技術教育を受ける場合、ハイコリア ホームページで技術教育予約を申請する。

技術教育予約は満25歳から満48歳まで可能。

技術教育予約は訪問就業の全体人員の増加または減少規模を予想して毎月、一定人数まで先着順で受け付ける。

技術教育を予約した場合、本人の教育日程を勘案して在外公館で短期総合(C-3、滞留期間90日)一次査証の発給を受けて入国する。

査証申請時の提出書類: 査証発給申込書、旅券、在外同胞立証書類、訪問就業事前申請受付証、技術教育予約証 (ハイコリア ホームページで出力)

短期総合(C-3)査証で入国後、6週間課程の技術教育を修了して訪問就業(H-2)滞留資格に変更する。

その他の詳しいことは、'質疑応答'資料を参照してもらいたい。

(黒龍江新聞 2011年9月13日)
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