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![]() [社会] 訪問就業満期者、出国手続と再入国査証発給案内−韓国 韓国法務部は、8月17日の報道を通じて、訪問就業同胞が滞留期間の満期前に出国する場合、再入国を保障するという 基本方針を発表した。 これと関連して法務部は9日、サイトを通じて訪問就業同胞の滞留期間満期前の出国手続と再入国の ための査証発給についての事項を案内した。 出国時期は査証の有効期間または外国人登録証滞留期間満期日に関係なく、滞留期間が満了する前に本人が望む時期にいつでも 出国が可能で、出国手続は必ず滞留期間内に出国しなければならず、別途の申告手続なしに出国時に空港・港湾出入国管理事務所の 出国審査官に外国人登録証を返却しなければならない。 再入国のための査証発給対象は、訪問就業資格として許可された滞留期間内で今年8月17日以後から外国人登録証を返却して 完全出国(満期出国)した者は、再度訪問就業査証で再入国が可能だが、滞留期間が残っていたとしても強制退去または出国命令を 受けて出国した場合には査証は発給されない。 具体的には、満期出国日基準で'満55歳未満'の者、'満55歳以上'の者、'満60歳以上'の者に分けた。 満期出国日基準で'満55歳未満'の者は、満期出国した日から1年後に住所地所在の在外公館に査証申請が可能で、3年間有効な 訪問就業(H-2、滞留期間1年)の数次査証の発給を受けることが出来る。しかし地方製造業(ソウル市を除く地域に所在する 製造業を指す)と農畜漁業で'同じ業者で1年以上就業中だった場合'には、満期出国後6ヶ月後に査証申請が可能だ。 満期出国日基準で'満55歳以上'の者は、満期出国した翌日から望む時期に住所地所在の在外公館に査証申請が可能で、 3年間有効な短期総合(C-3、滞留期間90日)数次査証の発給を受けることが出来る。 満期出国後、'満60歳以上'になった者は、満期出国の1ヶ月後、満60歳になった翌日から望む時期に住所地所在の在外公館で 査証申請が可能で、5年間有効な在外同胞(F-4、滞留期間2年)数次査証の発給を受けることが出来る。 査証の申請時、査証発給申込書、旅券、在外同胞立証書類(居民身分証、戸籍簿または出生証明書など)等の書類を揃えて 戸籍地管轄の在外公館に査証を申請すれば良い。 (黒龍江新聞 2011年9月13日)
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