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[経済] 北朝鮮・羅先経済貿易地帯の特殊納税恩恵政策


▲北朝鮮・羅先特別市のズワイガニ加工工場

9月7日、北朝鮮商務の日、羅先特別市税務局で納税恩恵政策に関連した紹介パンフレットを発給した。 会議参席者は、北朝鮮の税金恩恵政策関連に深い関心を見せた。以下、北朝鮮羅先経済貿易地帯の税金政策を 調べてみるようにしよう。

北朝鮮・羅先経済貿易地帯は経済貿易および投資、金融、サービスなどの面で、恩恵待遇を享受することが出来る 朝鮮民主主義人民共和国の特殊経済地区だ。

朝鮮民主主義人民共和国政府は、‘朝鮮民主主義人民共和国・羅先経済貿易地帯法’と50余りの経済貿易地帯投資法規を 制定、公布することによって、外国投資の法的基礎と制度的環境を用意した。

羅先経済貿易地帯税金政策の特点

世界各国の税金項目を見ると、20以上の国が数多い。 しかし羅先経済貿易地帯は企業所得税、営業税、交易税、 個人所得税と地方税の7項目しかない。

税金項目の税率が低く、必要な時は税金を減免・免除

企業所得税は10%、14%だ。 投資額が3000万ユーロ以上の場合、生産に投じて利潤が生じたその年から4年間税金を 免除し、その後の3年間税金を50%免除する。

営業税は0.6%〜5%で交易税は0.3%〜2.5%だ。

個人所得税に関連しては、500ユーロ以下の場合、個人所得税を免除する。

税金を納付する手続と方法

営業税、交易税、都市経営税、個人所得税は翌月10日までに納付しなければならない。

企業所得税は、次の四半期の初月15日まで予納しなければならず、納税終了年度の翌年2月まで納付しなければならない。

トラック利用税は毎年2月前に納付しなければならず、車を使わない年の税金は免除する。

財産税は翌四半期初月20日までに納付しなければならず、自らの資金で購入したり建築した建物は5年間税金を免除する。

継承税は、財産を継承したその日から30日以内に全て納付しなければならず、継承税が2万ユーロ以上の場合、 3年以内に分割納付することが出来る。

税金は、納税者が銀行に納付するか、特殊な情況下では直接税務局に納付することが出来る。

税務登記証の発給手続

企業税務登記証は、企業登記証の発給を受けた後、15日以内に税務局に申請しなければならない。

外国人税務登記証は、入国後5日以内に税務局に申請しなければならない。

車両税務登記証は、その地区で車両を使った15日以内に税務局に申請すれば良い。

労賃:

企業経営期間の職員の月最低賃金標準は80ドル。

土地:

部類と業種により平米当たり5〜30ドル徴収する。

奨励部門の投資者に有利な土地を賃貸する。

問い合わせ電話:

総合:085-21-1662、 085-22-1652

第1課:085-22-1662

第2課:085-22-1612

住所:羅先市東明洞

(黒龍江新聞 2011年9月8日)
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