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[社会] 訪問就業者の滞留、満期前に出国すれば再入国保障−韓国



韓国は訪問就業制で、現在韓国に滞在中の中国朝鮮族と旧ソ連の高麗人が、滞留満期前に出国すれば、再入国を 認めることとした。

韓国法務部の17日の発表によれば、在韓訪問就業同胞は、満期到来前に自主的に出国すれば、出国日基準で満55歳未満の者は 基本的に1年経過後、再び最高4年10ヶ月間の滞留が可能な訪問就業ビザの発給を認めることに方針を確定した。 地方製造業、 農畜水産業分野の就業者は6ヶ月経過後に可能となる。

併せて、出国日基準55歳以上の訪問就業同胞は、自主的出国の際、訪問就業査証でなく回数 に関係なく1回90日まで滞留が可能な短期総合(C-3)査証で出国後、猶予期間なしで直ちに再入国することが出来るようにする予定だ。

今回の措置は、2007年3月以後、訪問就業ビザで韓国に入国した訪問就業同胞が、2012年1月から毎月5〜8万人の同胞が次々に 滞留期間の満期を迎えることに対応した韓国法務部が下した措置だ。

韓国法務部関係者は、《この3ヶ月間、関係部署と学界および同胞団体などの意見を取りまとめる一方、内国人の働き口の問題、 製造業・農畜水産業の労働力難、在外同胞としての法的地位についての問題と約20万人と推算される訪問就業制新規入国待機者に 対する公平性の問題、国内定住化および居住国の生活基盤の瓦解防止、技術・技能教育と社会適応教育の必要性などを多角的に 検討した結果、このような結論を下した》と説明した。

韓国法務部は、韓国での滞留期間が満了する訪問就業同胞に対する出国および査証発給手続などについては、細部基準を用意して 今後公示する予定だ。

ただし、訪問就業ビザの満了者が今回の対策にもかかわらず、滞留期間内に出国しない場合、不法滞留者の取り締まりを強化し、 強制退去後の入国禁止など、一般外国人と同じ水準で入国規制を強化する予定だ。

(吉林新聞 2011年8月18日)
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