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![]() [教育] 延辺、5月から地方教育付加税を徴収 延辺州地方税務局によれば、5月1日から延辺では省政府の該当規定により、行政区域内で付加価値税、消費税、 営業税を納付する単位や個人(外部投資企業、外国企業および外国籍個人を含む)に対し、地方教育付加税を徴収する。 延辺州地方税務局の該当責任者の紹介によれば、地方教育付加税は、団体や個人が実際に納付する付加価値税、消費税、 営業税金額を基準として徴収するもので、徴収税率は2%。 延辺州の行政区域内で付加価値税、消費税、営業税など三つの 税金のうち一つあるいはそれ以上の税金を納付する団体や個人は、実際の納付税額の2%の地方教育税を付加する。 調べによれば、地方教育付加税は、吉林省政府で国家の該当規定により徴収するもので、《科教興省》戦略の実施と 地方教育資金の投入を伸ばし、吉林省の教育事業の発展を推進するために徴収する政府基金の一つだ。 地方教育付加税は、地方税務機関で責任を持って徴収し、地方教育付加税の徴収管理は教育付加税の該当規定により 執行する。 納税者は付加価値税、消費税、営業税などの税金を納付する際に、同時に地方教育付加税を申告納付することになる。 (吉林新聞 2011年5月24日)
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