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[社会] 中露同胞‘訪問就業ビザ’を検討−韓国

法務部は中国と旧ソ連地域の同胞に対して、5年間訪問と就業が自由にできる‘訪問就 業ビザ(H-2)’を新設、発給する方案を検討中であることが 6日確認された。 ソウル新聞が単独で入手した法務部の ‘外国国籍同胞政策方向検討の報告書’によれば、 訪問就業ビザの発給を受ける同胞は 1回の訪問時に最長 2年間国内に滞在して就業が自由に できる。 ビザ有効期間である 5年間は、出入国も自由だ。 現在、これらの地域の同胞は、 国内の戸籍に上っているか、国内の親族の招請がある場合、独立有功者の子孫、に限りビザを切り 替えて就職出来るように制限を置いている。

法務部はこうしたビザ発給の方案について内部意見の調整を終え、 関連部処である労動部・外交通商部と協議をしている。

去る 4日には国務調整室で関連部処の課長級実務陣が集まり、この方案について会議も開いた。協議 で、労動部が労動市場に及ボス影響について、外交部が少数民族に関心が多い中国などとの外交摩擦 に対して憂慮を表示したが、最初の法務部案が大きく変わることなく通過されたという。引き続き部 処が局長級協議と青瓦台報告などを終えれば、法務省は関連訓令を整備する計画であり、早ければ来 年に施行される。

報告書は訪問就業制の実施以後、国内労動市場に及ぶ混乱を最小限にするため、ビザ発給の対象者数 をある程度の水準に制限するビザクォータ制を運用するようにした。 寄り集まる希望者を選抜する ために韓国語試験の成績順にビザを発給する方案も検討されている。

一年間のビザ発給対象者数は、外国人力政策委員会で決め、同胞の滞留人員全体が企業の海外人力 総需要の半分を越えることができないようにする方針だ. 暫定的に初年度には 3万名内外にビザを 発給する方針だ。

同胞が居住する国別のビザ発給対象者数は経済水準と同胞人口数により割当てられる予定で、クオー ター全体の80%を中国同胞に、残りを旧ソ連地域の高麗人に割当てられる案を中心に検討されている。

法務部は不法滞留により強制追放された同胞に対しても 1〜2年の入国禁止期間が経てば、再度訪問 就業ビザを申し込むことが出来るようにする方針だ。

(ソウル新聞 ホン・ヒギョン、キム・ヒョソプ 2005年11月6日)
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