xxxxxxx
朝鮮族通信 中国の朝鮮族に関するニュースポータルサイト Search by Google:
ホーム 朝鮮族概要 地域紹介 政治 経済 歴史 観光 ショッピング コミュニティー お問合せ



[社会] 中国の‘受諾’受けた在外同胞法、屈辱事大外交の産物−韓国

自由往来を承諾した在外同胞法。修正した外交部、 自国法の制定に外国の諮問を求めた?

国内法制定のために外国の受諾を受ければ、この法は国内法だろうか、国際法だろうか?

‘在外同胞の法的地位に関する特例法’(以下在外同胞法) の制定問題で論難が激しくなっている。1998年当時、 外交通商部(以下外交部)が国内法である在外同胞法制定を控えて中国とアメリカ政府に事前承認を受けるなどの 屈辱外交を展開したという主張が出た。 この過程で外交部が国内立法事案を外国政府に意見の問い合わせをしな がら、むしろ中国の強い反発を導き出すなど ‘外交摩擦’を呼んで来た張本人という批判も出た。 その結果、在外同胞法は最初の主旨と異なり、中国とロシアの同胞を在外同胞の範疇から除いたまま制定され、 同胞と市民団体の大きな反発を買ったりした。 2001年 11月には憲法裁判所がこの法について憲法違反の判決を下した。 以後 2004年 3月、初めて在中同胞なども法的に在外同胞になった。

“国内法、外国の‘受諾’ 受けると制定可能?”

権永吉民主労動党議員が手に入れた資料である 1998年 11月7日パク・サンチョン前法務部長官名義の ‘在外同胞 特例法関連活動報告’によれば、 “中国政府は法務部長官の修正提案を受諾する事になった”と出ている。 また資料に は “在外同胞特例法と関連し、中国は何回も関心事項を韓国に提示し、韓国が充分に留意した”と明らかにしている。

資料のとおりであるとすれば、我が政府が国内法の立案過程で中国政府の‘受諾’を受けたことになる。 最初、市民社 会団体と学界は在外同胞の自由な往来を認めるなどの当初法案を要求したが、外交部は中国とアメリカの機嫌’を口実 にして封じ込めたという疑惑を受けて来た。 この資料はその間の疑惑を証明する内容でもあるというのが、関連団体と 権永吉議員室の分析だ。

法務省の在外同胞法の当初の法案は、金大中前大統領の指示に従って在外同胞の二重国籍問題を解決するという 主旨で、自由往来、参政権、公職就任権認可などの革新的な内容を記していた。 しかしこのような法案は外交部の反 対に遭い、以後、外交部が中国とアメリカに法案関連の意見具申を数度繰り返し、 ‘外交摩擦’が現実化した。 そのた め法務部は法案修正を経るしかなくなり、中国政府の‘受諾’まで受けなければならない状況に陥ったというのだ。

実際に国内の在外同胞法と係わった周辺国の反発を誘導するような外交部のこのような姿は、アメリカ国務省の政策課 長が 11月 4日、駐米韓国大使館・金総領事の訪問を 3回受けた後、 11月5日、金総領事に送った書信にも現われた。 資料によると “アメリカは外国が国内立法をする権利を持っていることを認め、 一般的に外国の立法に係わる言及をしな い”と言いながらも “しかし韓国政府の執拗な要請に返事をするためにコメントを提供する”と前提し、アメリカの立場を簡 単に明らかにしている。

はじめからアメリカは我が国の在外同胞法立案に関して何の意見表明もしなかったが、金総領事の執拗な要請に従って 関連する立場表明をしたという意味だ。 これにより外交部がアメリカから意図的な反駁意思、すなわち外交摩擦を誘導し たのではないかと言うのが権永吉議員の主張だ。

“中国の朝鮮族認識、我が国に対する内政干渉”

政府部処である法務省と市民団体などでも、国内法を作るのに他国に法案関連の意見具申をするのは理解できない という反応を見せた。

1998年、法制定当時、ある法務部関係者は “国内法制定において法案段階で外交部が大使館など内部組職を通じ て他の国の意見を聞いて、それによって法案を作成するなどということはありえない事だ”として、 “外交摩擦のため在 外同胞法に反対した外交部が、むしろ外交摩擦を誘発させた側面がある”と指摘した。

彼はまた “アメリカ、ロシアと違い、中国が朝鮮族の問題を外交問題として主張したことも、やはり外交慣例を壊した行 動だ”として、 “母国が海外同胞にビザを与えるかどうかの可否は、該当の主権国家の権利だから、他国である中国でと やかく言う性質のことではないからだ”と述べた。

ベ・ドクホ地球村同胞青年連帯代表執行委員は “今回明らかになった文書は、これまでの推測ばかりが喧しかった外交 部の屈辱的な事大外交を明らかにするもの”として、 “在外同胞の自由往来及び就業保障のための制度改善の論議が、 最近法務部でまた行なわれているようだが、朝鮮族同胞などを対象にした関連法規の大幅な修正が必要だ”と主張した。

ベ委員はまた “外交部がこれまで主張して来た外交摩擦の論理は、 1999年の在外同胞法制定以後、今まで何らの根拠 もなかった”とし、 “外交部が外交摩擦の事例として挙げているハンガリー在外同胞庁の ‘隣接国に居住するハンガリー 人に関する法律’は、むしろハンガリーが周辺国ルーマニアとスロバキアと法履行の同意協定を引っ張り出した良い事例 だ”として、理解できないという反応を見せた。

“外交摩擦の解決のために外交官がいるのではないのか"

李グホン海外在住韓国人問題研究所長は “外交摩擦の解決のために外交官を置くのではないのか”と問い、 “中国との 外交摩擦が憂慮されたら、華僑事務委員会の例を挙げ、私たちも朝鮮族同胞たちに必ず必要な韓国語学校などを支援す るだけのことだと充分に説明すれば良い”と吐露した。

権永吉議員は “中国の東北工程などによる外交摩擦で我が国が積極的に対処したように、日帝支配の下で中国で独 立運動をした人々の子孫たちの同胞としての地位が不安定になるのなら、これまた譲歩してはならない”とし、 “以前の在 外同胞法は、我が民族の歴史上最悪の反民族的立法だ”と述べた。

特に新しい在外同胞基本法の発議を控えている権議員は “外交摩擦が心配で立法内容まで問い合わせる外交部が ‘高 句麗研究財団’ の設立はなぜ提案もしてみなかったのか分からない”とし、 “外交部は大韓民国の同胞問題を国益極大 化の次元で再確立しなければならず、このため法案を再整備しなければならない”と主張した。

外交部 “常識的に法案流出はありえない事”

このような主張に対して外交部は、在外同胞法制定当時、周辺国への法案流出はありえない事だという立場を再び 明らかにした。

許ジン在外国民移住課長は “外交問題に発展する恐れがあるので、各国の在外公館に訓令を出して接触して調べた 事実があることは確認された”とし、 “しかしこれは慣例的な情報収集の次元で、 いわば‘敵の意中を推しはかること’ であり、屈辱外交とは言えない”と反論した。

彼は “当時の外交部の外交摩擦論理は今も現在進行形だ”とし、 “中国は狭くは不法滞留者のうち、漢族に比べての朝 鮮族優遇を問題視しており、広くは統一以後の朝鮮族の韓半島編入は戦争を通じてでも阻むという立場だ”と語った。

しかし彼は “1998年の在外同胞法制定関連の論議の当時、我が政府が消極的ではあった”とし、 “現在は外交的副作 用を最小化しながら最大限に親同胞的な政策を志向している”とも語った。

一方、在外同胞法制定の当時、外交部のある関係者も “周辺国の抗議をあらかじめ予想し、反駁のための論理を私たち も準備しただけで、法案流出などはなかった”とし、 “周辺国も国内新聞などを通じて知り、反対意見を出したものと理解し ている”と語った。  

(メディアダウム キム・チュンジン記者 2005年10月11日)
Copyright(C) 朝鮮族ネット