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![]() [社会] 韓中修交以前に適法入国の不法滞留中国同胞に対し国籍取得申請を認可 ※ 2005. 6. 16.付、文化日報 "中 同胞 1,000人国籍回復の道開かれる" の主題の下の報道関連資料 法務省(長官・金スンキュ)は2005. 6. 20.から、人道的な見地から 1992. 8. 24. の韓中国交樹立以前に適法に入国して不法滞在中の中国同胞に対し、国籍取得申請を認める事とした。 □ 法務省は韓中修交以前に適法に入国した不法滞留中国同胞に対し、人道的な見地から国籍取得申請を認めることとした。 ○ 彼らはたとえ不法滞留者であっても、 1992. 8. 24. 以前に入国して長期間国内生活をした関係上、中国の生活基盤が失なわれ、また韓国民に同化しており、 ○ 特にこれまで漸次に拡大・実施して来た中国同胞に対する国籍政策に従えば、国籍取得が可能だったにもかかわらず 不法滞留者になったために国籍取得ができずにいるという点等を考慮して、人道的な見地から救済する必要がある。 ※ 対象者約 1,000人と予想 □ 法務省は今後も関係省庁と協議して中国同胞に対する国籍政策を漸次改善する予定 ○ 1992. 8. 24. 韓中修交以後、 200万中国同胞の大量流入による社会・経済的混乱、中国との外交的摩擦など が予想されたため、他の在外同胞とは区別して制限的に国籍取得を認可して来た。 − 1997.までは独立有功者・国家有功者の子孫などだけ認可 − 1998〜2004. 3. までは自分の戸籍がある同胞1世及びその家族まで認可 ○ しかし, 他の在外同胞と区別して差別するのは適切ではないとの趣旨により、 2004. 4. 1.から すべての在外同胞に同等に適用される新しい国籍業務処理指針を作り、施行している。 − 親及び 4親等以内の血族の戸籍がある者とその家族までに門戸拡大 ○ 一方、不法滞留者は国籍法上、国籍取得を認可しないことが基本原則であるため、人道的な見地からのみ例外的に認可した。 − 2004. 4. 1.から自分の戸籍がある同胞1世及びその家族まで許容 − 今度の措置も人道的な見地から国籍取得申請の認可範囲を追加的に一部拡大したものである。 ≪国籍取得申請の手続き≫ ○ 国籍業務出張所(ソウル市陽川区新亭洞所在 ソウル出入国管理事務所内)に出頭して国籍取得を申請 ○ 具備書類 - 戸籍謄本(父母または 4親等以内の血族)、外国人であることを証明する書類(パスポートなど)、財政証明書類(帰化の場合に限る) など ○ 相談及び案内 : 503-7031、2 (法務科) 2673-0462、3 (国籍業務出張所) (聨合ニュース 2005年6月17日)
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